A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

A Written Oath
マンション管理

マンション管理士の法定講習に申込みました!

昨日(2015.12.8)は、マンション管理士法定講習の受講申込みを行いました。

登録を更新していないため、名称独占資格である『マンション管理士』とは名乗れないことについて、話題にしてきました。

また、先月に手続きしていなかった『登録事項変更届出書』の手続きを行い、まだ登録証が返送されていない状況ですが、先月の下旬(マンション管理センターのホームページ上では、11月20日)から案内がダウンロードできるようになり、また電話連絡でお願いしていた「ご案内」も無事届きました。

(なかなか届かなかったので、ホームページからデータダウンロードしたものを印刷して、振込手続きや書類作成してしまいました)

 

今回は、法定講習の申込み要領(というよりも失敗談:苦笑)について、記事投稿します。

 

法定講習のご案内

これがなかなか届かなかった(届いたのは11月26日)ため、届かないかもしれないと思い、(公財)マンション管理センターのホームページからダウンロードしたものをプリントし、使用しました。

結局、振込手続きまで完了した直後に届き、かなり損をした気分になりました・・・。

振込依頼票・払込取扱票

 

振込用紙

インターネットからダウンロードできる振込用紙は、銀行振込用紙のみで、ゆうちょ銀行の振替払込書がなく、そのため銀行振込で手続きしたのですが、こちらも、手数料が銀行の方が高いので、かなり(以下略

法定講習申込書

 

法定講習受講申込書

これは特段問題ないかと思います。

早めに必要事項を記入して、受付開始を待っていました。

「第1日程:1月19日(火)」分の申込受付期間は、12月7日(月)からで、月曜日はセミナー受講などがあり、郵便局へ行けなかったことから、昨日12月8日(火)に郵便局へ行き、特定記録にて送付しました。

マンション管理士登録証

 

マンション管理士登録証のコピー

今回、びっくりしたのがここです。

法定講習の申込みの際には、「マンション管理士登録証」のコピーの添付が必要です。

確認不足だった自分が悪いのですが、「記載事項に変更があるときは、事前に変更手続きしてください」と、マンション管理センターへの電話確認の際に言われたことから、変更手続きで原本を郵送してしまっており、コピーしたくても、手元にありません。

致し方なく、万一、郵便事故などで紛失した際に、一応の証明になるようにと思い、写真を撮っておいたので、それをプリントしてコピーの代わりに提出しました。(気持ちとしては、法定講習にコピーが必要である旨を、電話問い合わせの際に一言欲しかった・・・)

 

まとめ

特に難しい手続きではないはずですが、早く手続きしたいと思う焦りがありました。

法定講習を受けて、再び『マンション管理士』と名乗れるようになりたいと考え手続きをしていましたが、油断による落とし穴で、受講票が届くまで、まだ一悶着あるかもしれません。

 

まぁ、致命的ではないと思うので、何らかリカバリーできると考えますが、このようなつまらない失敗を皆さんはしないよう、お気を付けください。

問題なく手続きが完了すれば、完了後10日前後で、受講票が届く予定で、来年1月19日の講習を受けるのみです。