A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

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社会人大学院関連

Income Tax Lawの講義が始まりました

昨日(2016.11.05)は、今週レポートにかかりきりになっていた「Income Tax Law(所得税法)」の講義初日でした。

Income Tax Lawの受講準備を始めました

初日に提出する課題レポートは3つもあり、その課題を仕上げるのに想定の3倍以上の時間がかかってしまいました。

これは、そもそも所得税法に全くなじみがなかったことと、税法の規定に基づいて法的三段論法という手法で解答するように求められていたことによるものです。

どちらもこの大学院に入ってから学んだ(所得税法に至ってはほぼこの一週間のみ:笑)もので、まだまだ身についていません。

課題とはそうあるべきなのかもしれませんが、パッと見てわかるようなものではなく、前提条件はとても複雑に入り組んでおり、簡単には正当にはたどりつけない内容でした。

 

午前は軽く先生のプロフィール紹介と講義から

まずは、講師の鎌倉先生の自己紹介から入りました。

これは珍しいことではなく、軽くアイスブレイクといったところで、先生が実務家出身の教授であることがとてもよくわかり、イントロとしてスムーズに講義に入っていけました。

しかし、次はとても珍しく先生からのパワーポイントによるご講義がありました。

この大学院では、基本ケーススタディによる学生ディスカッションが講義の主体であることから、先生のご講義はおおむねそのディスカッションの後に行われるのが通例です。

ただ、鎌倉先生は、午前は軽いところから入られるスタンスのようで、課題レポートが重かったことに反して、午前はかなりのスローペースでした。

しかも、昼食休憩はお昼の混み合う時間帯を避けられるように、11時半頃の早めの昼食休憩としていただけました。

これも、今までになかったご配慮でとても有難かったです。

 

逆に午後はハードになりました

まぁ、これで油断してはいけないということですね(苦笑)

午後はしっかりと生徒主体のディスカッションになりました。

講義前レポートとして提出した課題だけに限らず、講義用に新規のケースの検討などもあり、午後はハードなディスカッション三昧でした。

勉強したことを生かせたことは何よりでしたが、やはり実務をやっていないことは明らかなハンデで、通達の細かいところには行き届かず、ケース設問のうち一つは大きく解答を間違えてしまいました。

レポート比重が大きいこの講義で、間違えたのは痛手ですが、税務申告において通達を網羅しておく必要性がよくわかりました。

実務ではほとんどないケースのようですが、特に納税者が有利になる通達を失念しては申告ミスに他ならなりませんので、実務ではこのようなミスがないにしたいところです。

 

まとめ

今回の講義で感じたのは、税理士事務所経歴の長い方であっても、所得税法は年に1回の確定申告時以外には活躍の場が少ない税法であることから、そこを専門にでもしていない限り、学生間でも大きな差が見えなかったことです。

所得税法の科目受験経験がないことや、実務経験がないことなどから、この科目は厳しいと考えていたのですが、頑張れば意外と評価が伸びるかもしれません。

しかし、ハンデはないかもしれませんが、その分全員本気で取り組んでくるため、結果としては自力の差が出る勝負になるような気がしています。