A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

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社会人大学院関連

「Consumption Tax Law」の講義が終わりました

一昨日(2016.4.30)、昨日(2016.5.1)で、後半講義が終わり、「Consumption Tax Law(消費税法)」はこれで完了です。

タイムスケジュールとしては、一昨日は、主にグループプレゼンテーション、昨日は、午前に筆記試験を実施し、午後からはケーススタディでした。

 

グループプレゼンテーション

私は先週の前半講義で、担当部分のプレゼンテーションを終えていたので、今週は発表を聴くのみとなりました。

「Cunsumption Tax Law」の前半講義が終わりました

講義開始直後に松田先生の前半講義のフォローがあった後は、土曜日1日で3グループ分のプレゼン発表が行われ、問題提起に対するディスカッションが行われました。

消費税法は科目合格した直後だったこともあり、ディスカッションでは積極的に発言しましたが、結構間違えました(苦笑)

勉強していた時ですら、間違えがあったのですから、少し離れるとダメですね。

大枠ではまだ何かと覚えているつもりでしたが、かなり忘れています。

納税義務判定辺りは、普段から理解しておいて気付かなければならない系の知識のため、細い論点なども含めてしっかりおさらいしたいと感じました。

 

筆記試験

日曜日午前に1時間の試験時間で実施されました。

税理士試験の受験経験がない方には明らかに不利だと思いますが、先生が先週時点で範囲発表してくださっています。

また、講義中にも先生がラインマーカーを引く指示などヒントをくれていますので、しっかり対策をすれば、全く太刀打ちできないということはないと思います。

ただ、別に消費税法でなくてもいいと思いますが、先に税理士試験税法科目の一つを取得してから大学院に入学する方が、暗記慣れしていることなどから確実に有利だと感じました。

 

修士論文による税法免除はいつまであるかわからない

松田先生から講義中に余談としてお話がありましたが、現在私が挑戦しているこの修士論文による税理士試験税法免除について、以前に無くなるまでいかなくても縮小する方向での検討があったそうです。

そもそもこの修士論文による免除は当初、税法学で3科目、会計学では2科目免除でき、大学院に2回入り、修士論文を2回提出すれば、無試験で税理士登録できるものでした。

しかし、平成13年度の改正で、現在の税法学2科目、会計学1科目免除となり、それぞれ最低1科目は試験で科目合格しないと税理士登録できない制度になっています。

そして、さらに税法学の免除を1科目とする検討があったとのこと。

先に税理士試験1科目を取得してから社会人大学院入学した方が有利と書いた先ほどの話とは矛盾しますが、この制度がいつまで続くかわかりませんので、修士論文による税法免除を検討されている方は、できるだけ早期に入学するという選択も有りだと考えます。

 

ケーススタディ

午後からはケーススタディで事前に配布されているケースのうちの一つについてディスカッションが行われました。

筆記試験が終わって、しかも昼食後です。

受講生ほぼ全員でローテンションとなり、盛り上がりに欠けるディスカッションとなってしまいました。

松田先生の話が面白くないというわけではなく、これは単純に筆記試験で張り詰めていた緊張の糸が切れてしまったためだと思います。

私も眠気から逃げるため、あえて手を挙げて発言し、眠らないようにしていました(苦笑)

 

まとめ

これでようやく2つの科目が終わりました。

まだたった1ヶ月に過ぎませんが、濃い1ヶ月でした。

そして、もう今週末には次の「Corporate Tax Law(法人税法)」が始まります。

成績は気になりますが、半年ごとにしか成績発表が行われないため、終わったことは気にせず、前向きに次の講義に取り組みたいと思います。