A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

A Written Oath
マンション管理士会関連

12月度のマンション管理士会「法務研究会」に出席してきました

昨晩(2016.12.26)は、神奈川県マンション管理士会の法務研究会でした。

これで年内最後のマンション管理士会での活動となりました。

11月度のマンション管理士会「法務研究会」で発表してきました

先月は私が発表という重い研究会でしたが、今月は気楽な出席会員です。

 

今月のテーマは都市再開発法等の改正

今回は、再開発コーディネーターである眞殿先生、一級建築士である木村先生、そして行政関係の動きに関しては柴田委員と、3名の委員からの発表でした

この発表のきっかけは、今年8月31日に放映されたNHKのクローズアップ現代で、都市再開発法等の改正により、分譲マンションの建替えが一部ながらも3分の2で可能になったとの報道でした。

一般の方には馴染みのないお話ですが、分譲マンションの建替えには、議決権の5分の4の賛成が必要です。

このハードルの高さから建替えが進まないといわれています。

あくまで都市再開発法等が適用となる場合に限定されているとはいえ、このような改正があったとの話であれば、マンション管理士として気になるのは当然です。

しかし、都市再開発法に詳しいマンション管理士はほとんどいないと思われます。

私も大手財閥系管理会社で管理受託営業をしていた際、ホンの数例、資料ベースでかかわったり、研修資料として勉強したりした程度で、本格的に担当したことはありません。

全く知らないとまではいいませんが、どちらかというとマンション管理士というよりは専門の建設コンサルタントの専門分野です。

ただ、分譲マンション管理組合がこの再開発組合の参加を検討するような事態となった場合、アドバイスできるレベルの素養は必要だと考えていました。

今回は、その意味で大変勉強になりました。

なお、研究会での発表からすると、確かに要件の緩和はありましたが、この適用を受けることができる再開発事業に分譲マンション管理組合が参加するケースは相当なレアケースで、一般的なマンション管理組合がこの対象になることは、今のところはそれほど現実的な話ではありません。

この改正を受けて、行政が大きく動いているというような話もなく、とりあえずは、「将来的には活用されるかもしれない制度」とのみ認識していれば、良さそうです。

 

判例紹介

土屋弁護士が担当されている判例紹介ですが、今月は名誉毀損に関して判例紹介と、もし相談を受けた場合のアドバイスのポイントについて解説がありました。

この辺りは、全くの専門外で、一から勉強となりました。

まぁ、そもそも弁護士ではないマンション管理士はこの辺りに対して、そもそも非弁行為にあたることから、業務として、アドバイス自体できるわけではありません。

しかし、居住者間の争いを未然に防ぐためには、この辺りの基礎知識をしっかりと持っておくことは、むしろ業務上、必要な知識だと感じました。

 

忘年会

先日の技術研究会でも忘年会がありましたが、法務研究会でも忘年会となりました。

今年は、発表をはじめとして法務研究には大変お世話になりました。

新しい学びも多く、知識のアップデートに大いに貢献しています。

神奈川県マンション管理士会に参加したことそのものの意義ともいえますが、マンション管理士という資格だけではなく他の士業資格をお持ちの方と交流を持つことにより、様々な角度からマンション管理だけではない隣接業務も見えてきました。

マンション管理士としての活動そのものが現在登録を目指している税理士業に対して、直接的なプラスになるとまでは考えていませんが、相互の活動がシナジーを生み出す部分があることを実感できる一年となりました。

 

まとめ

別件ながら、先日立候補した日本マンション管理士会連合会の部員募集の件は、推薦まではいただけたものの、私が立候補した財務部には神奈川県マンション管理士会からの立候補者が多数おり、私は選から漏れてしまいました。

日本マンション管理士会連合会が部員募集をしています

日本マンション管理士会連合会について、部員として関わることを通じて知りたいと思っていたのですが、その機会が得られなかったことは残念です。

しかし、社会人大学院があることなどを伝え、他に就任できる方がいれば、優先してほしい旨を伝えていましたので、納得の結果でもあります。

最後は少し残念な結果に終わりましたが、来年に向けて、この年末年始、マンション管理士としての活動についてもいろいろ検討したいと考えています。