A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

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マンション管理

国土交通省より特区民泊に対する管理規約例の発表がありました

新聞報道などもあり、皆さんすべてご存知かもしれませんが、先週(2016.11.11)、国土交通省から、分譲マンションにおいて民泊を許容または禁止する場合の管理規約規定例の発表がありました。

いま世間の話題でもあり、そして、業界でも注目度も高いことや個人的な興味などから、その動きを注視しています。

民泊対応勉強会に行ってきました!

 

管理規約規定例

今回発表された規定例は、「許容」または「禁止」どちらでも対応できるように両案が併記されています。

また、管理規約で細部まで規定してしまうと改廃が難しくなることから、使用細則(過半の議決権で改定できる)に委ねることができる案まで例示されています。

しかし、これら案はすべて国家戦略特別区域法第13条1項にいう「国家戦略特別区域外国滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)」のみを対象として、容認・禁止しています。

したがって、その他の形態をとるものや、そもそも適法性を無視したものまでを対象とするものではありません。

なお、分譲マンションにおいて、この特区民泊を行うために必要な「建築基準法における取扱い(非常照明の設置など)」に関しても併せて発表されています。

 

まずは意識共有が大切

以前にも書きましたが、容認するにせよ、禁止するにせよ、まずは住民間での認識共有が必要です。

10月度のマンション管理士会「法務研究会」に出席してきました

そうでないと、次の手が打てません。

この問題は後から隠れて営業している事業者を見つけても追い出すのが難しくなる可能性があり、隠れてでも、このような事業に部屋を提供されそうなマンションに関しては、規約の改正など予防が重要です。

逆に、この事業を推進したいと考えている場合には、ハードルは相当高いながらも、適法な範囲が明確になりました。

 

問題は別のところにある

法整備は進んでいますが、現実の問題点はまったく別のところにあります。

それは、適法ではない民泊が横行していると考えられることです。

この件に関しては、『マンション・チラシの定点観測』さんのブログに詳しく紹介されていますが、営業許可されている民泊の数と、Airbnbのような検索サイトでの登録数が比較にならないほど違うことなどからもうかがえます。

そして、次の記事では、今回改正されて特区民泊ではない類型での、民泊事業を許可しようとしているとのではないかと危機感を募らせていらっしゃいます。

 

まとめ

以前にも書いた通り、私は民泊事業そのものに関しては賛成でも反対でもありません。

しかし、所有者間のルールを守らないことによって利益を得ようとする行為には賛成できません。

今後もこの問題に関しては、その推移を注視したいと思います。