A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

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社会人大学院関連

Tax Lawの講義が終わりました

昨日(2016.10.30)、秋期3つ目の講義である「Tax law(租税法)」が終わりました。

一昨日の講義では2つの模擬裁判を行い、私のグループでは、裁判官役と納税者役をそれぞれ務めました。

Tax Lawの講義後半が始まりました

 

午前は最後4つ目の模擬裁判

最後の模擬裁判は、「課税庁(国)」対「納税者(個人)」ではなく、「個人(上告人)」対「個人(被上告人)」の裁判で、私のグループでは被上告人(訴えられた側)の役を務めました。

このケースでは、「私が担当した側(被上告人)」が、「訴えた側(上告人)」に負けています。

逆転する目が全くないとまでは思いませんでしたが、このケースも現実の裁判とは逆の結果(逆転勝訴)を勝ち取らないといけないというハードルの高い戦いでした。

結果としては、裁判員役グループが4名であったことから、票決が同数で割れ、未決着という想定外の着地となりました(笑)

けっこういいところまで頑張れたと思うのですが、裁判員役の方からもらえたコメントからすると、こちらの主張がうまく伝わっていないと感じました。

主張内容もありますが、まだまだ主張のしかた方に課題があるようです。

 

午後は修了試験

午後は、指定された条文集のみ持ち込み可の筆記試験でした。

論述試験で、正解がある試験というよりは、今回の講義で試されていた「法的3段論法」や「条文や判例を挙げた論理的な回答」ができるかどうかを試される試験でした。

ただ、出題範囲などについては、事前にある程度教えていただいていましたし、前日の夕方には模範解答の書籍購入指示までいただいていたので、先生からの助け舟を完全に無視しない限り、全く書けない人はいなかったのではないかと思います。

ここで私がこの大学院の講義で感じているのは、「最後まで諦めずやり抜く力」を試されているのではないかということです。

仕事が忙しくて予習する時間がほとんど取れない方や、逆に私のように事前調査や卒業生情報などを駆使して一定の準備をした上で入学する方もいることから、環境は一律ではありません。

また、「社会に出てからの経験・職歴の差」や「税理士試験に科目合格しているかどうかなどの差」などもあります。

そのため、実力差は測れたとしても、評価される側としては、純粋に公平と思いがたい部分がかなりあると感じています(念のために補足すると、私はどちらかというと、この面で得をしている方だと思っています)

しかし、このように試験の直前に追加情報があったり、土曜日の講義中に課題を出して、翌日曜日にその成果を発表させたりすることには、この差を少しでも埋め、その瞬間だけでも集中すれば、講師サイドとして、多少なりとも挽回することができるチャンスを残しているのではないかと考えています。

ここで重要なのは、「諦めず粘る力」ではないかでしょうか?

昨今流行りの本でも、このような力がもてはやされていいますが、シンプルな頭の良さ以外にも、人が成果を出す要素として確かにこのような力は重要だと考えます。

税理士試験においても、普通の人なら諦めてしまうような暗記量を求められたりするところに、この力を培える要素があり、この名古屋商科大学大学院においても、このような方法で試されているのではないかと感じています。

 

締めは懇親会

春期の「Business Succession Planning & Management(事業承継設計)」でもそうでしたが、講師である齋藤先生からお誘いがあり、講義後に先生と受講生全員で、懇親会となりました。

「Business Succession Planning & Management」前半講義が終わりました

前回は、丸の内ビルディング5階のハンバーガーショップでしたが、今回はそこが空いていなかったため、近隣の居酒屋で飲み会となりました。

懇親会では、前回と同様、齋藤先生から、大学院のことや修士論文のこと、税理士事務所としての経営に関することなど、様々なことをざっくばらんに教えて頂け、楽しく過ごさせていただきました。

 

まとめ

次回の受講科目である所得税法、次々回の相続税法はともに税理士試験での受験経験もなく、ゼミの書籍要約で多少学んだ程度で、全く自信がありません。

そこで今回の講義では、かなり本気で、受講者の1割した取得できない最高評価のA評価を狙いに行きました。

というのも、前期の評価のままでは、一応、狙うことを宣言した早期修了(1.5年卒業)の条件(GPA3.0)を達成できないからです。

ただ、プラスアルファの要素としてMBAをできれば狙いたい思いもあり、早期修了するかどうかそのものにはまだ迷いがあります。

しかし、まずは要件を満たさないと、その選択をすることもできません。

結局は、相対的な修了試験のできしだいですが、試験は終わりましたので、もうやり直すことはできません。

ここは、税理士試験のように、一旦は忘れて、次の講義の準備に臨みたいと思います。