消費税(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例)
昨年4月の改正事項ですが、今月末に申告期限を迎える3月末決算法人の申告から適用されるため、ここで記事にしておきたいと思います。 なお、記事を読んでいただければわかりますが、この規定により納税義務者となるのは、翌事業年度(
Read More湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです
昨年4月の改正事項ですが、今月末に申告期限を迎える3月末決算法人の申告から適用されるため、ここで記事にしておきたいと思います。 なお、記事を読んでいただければわかりますが、この規定により納税義務者となるのは、翌事業年度(
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