A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

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マンション管理税務関連

分譲マンションの管理組合とその他の税金について

昨日(2016.8.15)までに、法人税と消費税についてブログ記事にしました。

分譲マンションの管理組合と消費税について

今日は、管理組合に関係すると思われるその他の税金について、書きたいと思います。

 

印紙税

コピーやPDF化により、管理組合に原本を残さない契約を締結して印紙税を節約するケースも見られますが、収益事業を行っていなくても発注者として請負契約書などを締結している場合には、通常、管理組合も契約書に収入印紙を貼る必要があります。

ここで注意が必要なのは、管理会社との管理委託契約書です。

標準のマンション管理委託契約書に準拠した業務を行っている場合には、その業務には準委任とされる業務以外にも点検業務など様々な請負契約が含まれる混合契約のはずです。

そのため、管理委託契約書には印紙を貼る必要があります。

なお、管理組合が発効する領収書に関しては、収益事業を行っていない場合には、原則として営業者に該当しないことから、印紙税はかからないと考えられています。

 

源泉所得税

こちらは税金がかかることは、銀行利息など以外には、ほぼありません。

今年からは、法人と同じく地方税の利子割分が課税されなくなったため、利息から引かれる税金は5%分安くなっています。

ただ、管理員を直接雇用し、給与を支払う場合には、管理組合が源泉徴収を行う必要が出てきますので、ご注意ください。

 

登録免許税

管理組合は登録免許税が非課税となる公益法人等には該当しません。

そのため、法人化した場合には、その登記には登録免許税がかかります。

以前記事にもした通り、収益事業を行っていない管理組合法人であれば、申請により均等割が免除される自治体もあります。

しかし、管理組合法人化は、この登録免許税や司法書士さんへの報酬などのコストを超えるほどのメリットを出すことが難しいため、解散する管理組合法人は少なくないと聴いています。

 

まとめ

細かいものを除き、これで管理組合に関係する国からの税金に関してはおおむね解説できたように思います。

また、このほかにも地方税がありますが、これも課税されるケースは特殊なケースで、ほとんど税金がかかりません。

結果として、収益事業を行わない限り、税金が管理組合自身にとって問題となるケースはほとんどないはずです。

ただ、ご存知の方も多いと思いますが、税務当局は、管理組合の収益事業に対してその調査を強化しています。

特に携帯基地局収入は、その支払いを行っている携帯事業者からの調査により、支払先が明確に分かることから、管理組合に対して税務署からのかなりの数の「おたずね」が送られ、管理業界では話題となっていました。

ほとんどの管理組合は、この「おたずね」や管理会社からのアドバイスにより申告を行っているかと思われますが、万一、まだ申告していない管理組合の方がいらっしゃる場合には、早急に対応されることをお勧めいたします。