分譲マンション管理組合の法人市県民税について
先日のマンション管理新聞(2017年4月15日、第1036号)にて、大阪府の管理組合法人の法人府民税均等割が申請をした場合に免除されることとなったことが記事になっていました。
かなり復調してきましたので、今日は私の専門分野であるマンション管理組合に関して、税務と絡めて記事にしてみたいと思います。
管理組合は法人化できます
以前にも記事にしていますが、一定の要件を満たせば、分譲マンションの管理組合は法人にすることができます。
ただし、法人化すると、「原則」として法人税がかかるようになります。
減免申請により均等割が免除される自治体もある
原則と書いたからには例外があります。
法人税自体は国の税金(国税)ですが、赤字でも法人が支払うこととなる「均等割」と呼ばれる法人市県民税は、地方自治体の税金(地方税)です。
そのため、減免申請は、地方自治体が条例で定めている場合に限られることから、日本全国どこでも受けられる制度ではありません。
これが今回マンション管理新聞で記事になっていた減免申請です。
記事となっていた大阪府では、条例の改正により4月1日から収益事業を行っていない管理組合法人は減免申請できるようになりました。
しかし、大阪市にはこの減免申請がないことから、大阪市にある管理組合法人は、法人市民税(50,000円)のみ支払いが残る形になります。
なお、地元藤沢市は、市のホームページでは明確にうたわれていませんでしたが、条例を確認すると減免申請できることがわかります(でも、敷地売却管理組合まではまだフォローされていないようですね)。
藤沢市市税条例施行規則第6条(市民税の減免)第3項(4)
(4) 次のアからカまでに掲げる法人のうち,法第296条第1項に規定する収益事業を行わない法人 均等割額の全額
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人(法第296条第1項第1号に規定する法人及びこの市が資本金,基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人(以下この号において「市の出資法人」という。)を除く。)及び法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(法第296条第1項第2号に規定する法人及び市の出資法人を除く。)
イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合
ウ 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条に規定する団地管理組合法人
エ マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第5条第1項に規定するマンション建替組合
オ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
カ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
残念ながら収益事業を行っている場合には免除されません
昨今問題となっています携帯基地局収入などを行っている管理組合は、この対象とはなりません。
あくまで「収税事業を行っていない」法人のみです。
なお、法人化しておらず、収益事業も行わない管理組合は、そもそも法人税がかかりません。
まとめ
地方自治体によって取扱いが異なることに、納得感は全くありません。
しかし、現状このような取り扱いとなってしまっています。
もし、収益事業を行っていないにもかかわらず法人市県民税の均等割の支払いが発生している場合には、一度、この減免申請が可能かどうか自治体に問い合わせてみられてはいかがでしょうか?