管理業務主任者証が届きました!
プロフィールにて有効期限切れで登録未更新としていました「管理業務主任者」資格について、先日の「管理業務主任者証の交付に係る講習」を受講後、交付申請をしていました。
その結果、先日ようやく「管理業務主任者証」が届き、晴れて「管理業務主任者」を名乗り、独占業務を行うことができるようになりました!
先般の「管理業務主任者証の交付に係る講習」でも説明があった通り、主任者証の記載事項が変わっています。
管理業務主任者証
更新前の管理業務主任者証には、返納義務があったことから、この登録を掌管している国土交通省関東地方整備局(神奈川県などを管轄)に送付してしまっており、手元に主任者証はない状態でした。
自らの知識のブラッシュアップ等から更新講習を受講し、新たな主任者証も取得してみましたが、これがあると次のことができるようになります。
専任の管理業務主任者になることができる
マンション管理業者は、その事務所ごとに専任の管理業務主任者を置かなければならず、その数は、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの以上でなければなりません。
現在は、私は税理士法人にて勤務していますので「専任」の管理業務主任者になることができない状態です。
※「専任」というのは、専らその事務所に常勤し、管理事務に従事する状態であることいい、他の法律の専任の資格者と兼務している場合又は他の職業を有し通常の営業時間に当該事務所で管理事務に従事することができない状態にある場合は、「専任」の状態ではないとされています。
管理受託契約に係る重要事項説明ができる
現在は、管理会社に勤務していないため、私が行うことはありませんが、重要事項説明書に記名押印し、説明会を開催して、重要事項説明を行うことができます。説明の前には、不動産仲介で行われる重要事項説明と同様に、管理業務主任者証を自ら提示し、有資格者であることを示して行わなければならないため、これがなくては始まりません。
契約の成立時の書面における記名押印
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、遅滞なく、法令に定められた事項を記載した書面を交付しなければなりません。
そして、その書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならないこととなっています。
管理事務の報告ができる
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等(理事長)が置かれているときは、定期的に、遅滞なく、法令に定める事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして報告させなければなりません。
また、この際も重要事項説明と同様に、管理業務主任者証を自ら提示し、有資格者であることを示して行わなければならないこととなっています。
まとめ
登録してもマンション管理業を営む管理会社に勤務しなければ、独占業務を行うことはできず、今回の資格者証の更新は、あくまで自らの能力が一定以上であることを示すための看板でしかありません。
ただ、経験はともかく、マンション管理士としての実績が少ない中、自らの実力を示すことができる方法がなかなかありませんので、11月頃に講習日程が発表予定となっている「マンション管理士」資格についても、講習受講し、再登録したいと考えています。
これについても、またレポートしたいと思います。