民法(債権編)改正の審議が行われています
社会人大学院での修士論文の検討から、民法を勉強し直しています。
そこで、改正が審議されている民法(債権編)も論文に影響するのではないかと考え、主に修士論文に関わりがありそうな部分についてだけですが、内容の把握に努めています。
今回の改正は債権編(債権法)
今回の改正は、民法の全編ではありません。
各国の民法と比較すれば、特段条文が多いわけでないようですが、それでも1000を超える条文がある民法の全てに関しての見直しではなく、主に債権編(債権法)と呼ばれる、他人の財産などに対して財産上の行為(引き渡し、貸し借りなど)を請求できる権利に関する規定が見直されました。
民法には、この他にも親族・相続などに関する規定があり、こちらは現在、法制審議会の民法(相続関係)部会で見直しの検討が進められています。
論文上、主に関連したのは「組合」
私の研究テーマは「人格のない社団等」であることから、「人格のない社団等」との違いを比較するため、「民法上の組合(任意組合)」が関係しています。
今回の改正ではこの任意組合に関する規定も改定されることから、改正案の内容を把握するように努めました。
ところが、今改正は思っていたほど修士論文に関係するものではなかったことから、研究したはものの、残念ながら修士論文に活かせそうにはない結果に終わりそうです(苦笑)
ただ、研究したことは全くの無駄ではありません。
マンション管理他、法律に関わることの多い仕事をしている以上、今回の改正は、様々な場面で影響し、活用できるからです。
改正の多くは判例に基づくもの
一応、補足しておくと、今回の改正は、判例を通じて実務上の取り扱いが固まっているものを明文化する規定が多く、改正される条文の全てが実務に影響するわけではありません。
そのため、改正の全てに神経質になる必要はないと思っています。
多岐にわたるため、詳細はここでは触れませんが、問題は従来の取り扱いから変更される部分です。
現状審議中でもあり、まだ予断を許さない部分も多々ありますので、ブログ記事化までするかどうかわかりませんが、実務への影響を考慮しながら、マンション管理や税務に影響が大きいものを中心にフォローしていきたいと考えています。
現在は参院審議中
先月14日に衆議は通過し、現在、参院で審議が行われています。
質疑の多くは、保証に関するもので、この分野に対する関心の高さを感じます。
そして、改正案が成立した場合、施行は2019年秋から2020年春頃が予定されているようです。
まとめ
今回の改正では、商慣行として定着している規定でかなりの改正があることから、もっと世間を賑わせる話題になってもいいような気がしているのですが、北朝鮮のミサイルに比べれば、大した話題ではないようです。
自分自身が法律に関わる仕事にどっぷりとはまり込んでいるせいで、毒されすぎているのかもしれません(苦笑)