A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

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社会人大学院関連

Inheritance Tax Lawの講義最終日

昨日(2016.12.4)は、先週から始まった「Inheritance Tax Law(相続税法)」の講義最終日でした。

Inheritance Tax Lawの講義が始まりました

今回の講義は変則の圧縮講義で、通常2週末4日間の講義が3日間で終わります。

日程が短いのはありがたい面もあるのですが、最終日だけは、17時20分終了と少し短いものの、先週2日間は朝9時5分からグループセッション(講義前のグループミーティング)スタートで、19時までの講義でした。

 

午前は筆記試験

先週2日目の講義ラストに試験範囲の発表があった筆記試験です。

Inheritance Tax Lawの講義2日目

松田先生の講義では、春期にも受講した消費税法と同じく筆記試験が重要です。

「Consumption Tax Law」の講義が終わりました

なぜなら、松田先生のご講義では、ディスカッションやグループ発表では差がつきにくく、最終の筆記試験で大きく外すとそれだけが大きく影響してしまうからです。

そして、何もよりも特徴的なのは、松田先生の筆記試験は持ち込み不可の試験だということです。

したがって、暗記が重要になります。

春の消費税法は昨年の夏の試験で合格したばかりの税法でしたので、特に問題なかったのですが、相続税法は、今回がほぼ初めての勉強です。

そして、この一週間は大きく体調を崩してしまうという体調管理ミスを犯してしまいました。

風邪をひき、喉をやられました

全く勉強できなかったわけではありませんが、試験範囲の全てをカバーすることができず、試験ではヤマ張りした部分は出ないという厳しい結果に終わってしまいました。

社会人は体調管理も含めて仕事ですので、終わってしまったことは仕方ありません。

全く書けなかったわけではありませんが、ちょっと今回は厳しい結果に終わってしまいました。

 

午後は解答解説と残りのグループ発表

午後の講義は、試験の解答解説から始まり、その後はまだ残っていたグループ発表がありました。

松田先生も繰り返しおっしゃっておられましたが、この講義を受講して感じるのは、実務は通達ベースで動いているということです。

理想は、全ての会計処理や税務判断が実態に則して公平に行われることだと思います。

しかし、全てを完全公平に、かつ、スピーディーに処理することには矛盾があります。

納税者・課税庁双方にとって、その判断をスムーズに進めるために通達があるとみることができます。

一定の基準が示されていれば、その判断がしやすくなります。

この意味において、通達をしっかりと覚え、理解しておくことは重要であること、そして、暗記重視である試験を実施することにも、一定の意味があることがよくわかりました。

税理士試験の税法は暗記試験であることから、私も好きではありません。

むしろ、理論の暗記は苦手なため、嫌いです(苦笑)

ただ、松田先生の講義を受けて、いままでとは少し違ったイメージで理論の暗記を考えることができようになりました。

もちろん、喜んでやりたいなどとは思えませんが、この暗記を通じて、繰り返し条文や通達を読み込むことにより理解が深まる面があることは否定できません。

 

送別会?

この講義が秋期東京では最後でした。

一応、後2回東京校で開催される講義はあるのですが、修士論文に集中したいため、次の名古屋校での講義を最後に、残りの2科目分については履修登録していません。

そのため、東京校に秋入学された方たちと一緒に講義を受けることはなくなります。

そこで講義後に時間がある人たちと、一緒に最後の飲み会に行きました。

ただ、喉も痛めていますし、お酒を飲む人も一部です。

居酒屋に行きましたが、半数以上がノンアルコールという飲み会になりました(笑)

春期からの講義の思い出話をしたり、税理士事務所のブラック事務所ぶりを伺ったりして過ごして、おひらきとなりました。

 

まとめ

今回改めて、税理士試験での勉強の重要性を感じました。

税理士登録してしまうと、税理士試験を受験できませんが、いつくかの税目についてはTACなどの資格予備校に通うなどして、改めて学び直したいと思います。

おそらくその時には逆にこの大学院での勉強が生きるのではないかと考えています。

この大学院に入学した理由として、修士論文に税法免除が主目的であることには間違いありませんが、このように様々な視点や角度から税務・会計・経営を学べていることには価値があると感じています。