「マンション管理士法定講習」を受講してきました!
昨日(2016.1.19)は、かねてより申し込んでいました「マンション管理士の法定講習(正式には「登録講習」)」を受講してきました。
「マンション管理士」には、5年ごとの受講義務があります。
初回は、マンション管理業界にいましたので受講しましたが、2回目(10年目)は、業界内におらず関連する業務を行っていなかったことから、受講していませんでした。
そのため、名称独占である「マンション管理士」と名乗ることは避け、どうしても言及する必要がある時は、「マンション管理士試験合格者です」と言っていました。
私見ながら、厳密に言えば、これは違っていて、「義務違反をしているマンション管理士」ということであったと考えています。
まだ具体的に処分された人を聞いたことがないのですが、現行制度では、一度、「マンション管理士」として登録できると、「登録の取消し」や「名称の使用の停止」の処分を受けない限りには、名乗ること自体は禁止されていないはずです。
ただ、義務を果たしていないのに名乗るべきではないと考え、使用していませんでした。
これで、憂いなく、晴れて「マンション管理士」と名乗ることができます。
登録講習会場は地元藤沢
前回は、東京町田の会場で受講したのですが、今回は地元藤沢です。
歩いていけるって、楽で本当にいいですね。
実際には、いろいろあるんでしょうけど、通勤ない方が少し羨ましく感じました(苦笑)
私は藤沢駅の南側に居住しているため、藤沢駅を通り抜け
藤沢駅北側にある会場の「日建学院藤沢校」へ
ビルインのため5階へ
会場到着
進化していた登録講習
講習自体は、前回と同じく朝9時から17時までと、きっちりと終日カンヅメです(笑)
ほぼ、ビデオ映像を視聴し、質疑応答のみ衛星中継とする講義です。
周りをざっと見渡すと、受講者の年齢層が高く、アラフォー超えても、私が一番下の年齢層のようでした。
受講する科目は次の4つです。
「マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目」
「マンションの管理適正化法に関する科目」
「マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目」
「組合運営の円滑化に関する科目」
昨年、マンション管理業者側の資格である『管理業務主任者』の更新講習を受講しましたが、似たような科目ではあるものの、管理業務主任者の講習内容が「会計寄り」であることに対して、マンション管理士は「法令寄り」だと感じます。
しかし、内容と密度が全く異なります。
今回の講習で特に感じたことは、次の2つです。
判例解説を中心とした法令知識の実践化
登録講習機関である(公財)マンション管理センター側からか、講師の方々側からの発信なのかまではわかりませんが、マンション管理士の法律知識のレベルを上げ、管理組合における紛争を未然に防ごうとする意思を感じる講義内容でした。
管理業務主任者に対する講習では、「こんな判例がありますよ」レベルの解説でしたが、マンション管理士に対する講習では、「法律論の基本」「判例の読み方の基本」などから解説が行われ、訴訟に至る前段階での対応について、丁寧に解説が行われました。
さらに判例紹介においては、「重要判例の問題点や考え方のポイント」まで、しっかりと解説し、マンション管理士を活用しての紛争防止に本気で取り組んでいると感じました。
阪神淡路・東日本と2つの震災を経験した上での、防災意識の向上
関連法規改正に対するフォローだけに限らず、建物・設備に関する科目でも、実際の被災状況などを写真解説し、防災対策に関連する内容が充実していました。
これは、実際の被災体験を通じたノウハウの蓄積とともに、防災意識を向上させ、次の被害を生み出さないようにするための行政サイドの意識を感じます。
まとめ
このように法定講習を通じて、マンション管理士をレベルアップさせようとする行政サイドからの意識を感じましたが、ほぼ終日カンヅメであること以外、5年に1回程度の講習で済んでしまうマンション管理士は、「こんなに簡単でいいの?」とも思っています。
建築士のCPDや税理士の講習制度がいいかと聴かれると、ちょっと難しいところですが、名称独占でしかないこととのバランスを鑑みれば、このレベルが妥当なのかもしれません。
資格試験に共通して言えることだと思っているのですが、「マンション管理士」の資格は名称独占できるだけの最低限の知識と能力を表しているに過ぎず、実務家としての能力は、そこから磨いていかなければならないですね。
知らない方に「資格」だけを看板に自分を売らないよう、心がけたいと思います。
追伸
昨日より試験的に、ブログへのリンクの貼り付けについて、こちらのサイトも利用しています。
ブログ記事でご紹介いただきました石田修郎先生ありがとうございました!
特に税理士試験関連記事など拝読してます。