Tax Law予習他をやっていました
昨日(2016.10.21)は、一昨日から月極めで借り始めたコワーキングスペース藤沢NEKTONで、 この週末に講義があるTax Lawの予習他をやっていました。
先日も記事にした通り、今回の講義ではグループリーダーに立候補しています。
それに伴って、今週月曜日には、グループミーティングも行っています。
こんなにいろいろ行うのには、それなりの理由があるのです。
書籍要約
講義準備を開始した時点で、少し言及しています。
グループごとに担当割りされてはいますが、まず書籍をパワーポイントに要約する作業があります。
今回テキストが2冊指定されていますが、私のグループは、その2冊のテキストのうち1冊は、104ページ分の要約で80分のプレゼン持ち時間があります。
また、もう一方のテキストは、42ページ分を持ち時間40分でプレゼンです。。
合計120分です。
要約しきれていない問題も考えられますが、結局、合わせてパワーポイントで113ページもの分量になってしまいました(苦笑
なお、当然のことですが、誤字脱字、記載内容の間違いはできませんし、分業作成したものを単純合体しただけのプレゼン発表は禁止されています。
そのため、このような作業が必要となるのです。
ただ、学習面からいえば、人に教えることほど勉強になることはありません。
担当パートだけを勉強するのではなく、全体に目を通し、理解した上で、互いに修正し合えば、かなり身につく勉強法であることは間違いないと思います。
模擬裁判
講義前半はおおむね書籍要約発表などですが、次の課題は、模擬裁判です。
Black Boardにある講義概要より該当部分を抜粋すると、次のよう記載されています。
租税序説に関する重要判例をケースとして、課税庁サイド、納税者サイド、裁判官サイドに分かれてグループワークを行い、原告・被告の論証をもとに裁判官は判決を下すというケースメソッド形式で講義を進展させていく。原告(納税者)・被告(国課税庁)の主張を聞いて、傍聴席の者が既判決の結論に囚われることなく、ジャッジを行う方式を採用する。傍聴席の者が、裁判官役(事件の概要・争 点の要約発表及び議論の誘導を行う)のリーダーシップ・原告及び被告の論証技術を評価することとする。評価終了後に、裁判官役が既判決の要旨を発表して、1 つのケースの修了とする。
このようなことを行うそうです。
正直、やってみないとわかりません(苦笑)
ただ、すでに出た判決にとらわれることなくジャッジを行うわけですから、お互いに、重要な事実、適用されるべき法令、関係学説などは、しっかりと把握しておかないと、間違った結論に進みかねません。
これも、単純に判決要旨を読めばすむ話とはなっておらず、少なくない勉強量があります。
さらに、理解やアイディアも必要ですから、独りの視点では限界があります。
グループを活用して、複数の視点から、事件を分析・整理し、有用な結論を導けるように工夫する必要があると考えますし、それを求められていると感じています。
メンバーに助けられている
すでに、今回リーダーに立候補して、とても良かったと思っています。
お恥ずかしい話でもありますが、理由は、グループメンバーに大変助けられていることです。
誤字や体裁の修正など、パワーポイントでの資料作成段階で、いろいろ協力してもらっています。
しかも、とても積極的に!
メンバーそれぞれから、付加的な提案もいただいており、嬉しい限りです。
いま講義開始前の朝の時間で、ブログを書いていますが、この後の講義開始前のグループディスカッションの時間が楽しみです。
まとめ
この大学院の講義準備はこのように大変です(笑
あまり内容を具体的に書いてしまうと問題がありましたので、一番最初を除いて、いままで詳細は書かないようにしてきましたが、今回はシラバスに明確に記載されていましたので、準備内容に関して詳細に書いてみました。
意味のない大変さには意義を感じませんが、この大学院での勉強の大変さには、講義ごとに違いはあれど、とても意義があると感じています。
講義内容に対する、好き好きや向き不向きは多少あるかもしれませんが、私は、それを超えるだけの意義がある講義をしていただいていると考えています。