マンション管理士の登録事項変更届出について
今日は、再登録に向けて行った「登録事項変更届出」の手続きについて、記事投稿したいと思います。
私は、勤務していた管理会社を退職してのち、なんどか転居しましたが、届出住所の変更登録を行っていませんでした。
そのため、再登録に先立ち、登録事項変更届出を行いました。
(マンション管理センターへ問い合わせ連絡したところ、登録更新していないと登録が失効するわけではなく、「義務違反」になるとのことでした。)
書類の提出先は、マンション管理センター
以前に、『「マンション管理士」とは?』の記事でもご紹介しましたが、「公益財団法人マンション管理センター(以下「マンション管理センター」)」が指定試験機関として試験を実施するとともに、指定登録機関として、マンション管理士の登録も行っています。
このため、「登録事項変更届出書」の提出先も、マンション管理センターとなっています。
必要書類
住所変更の手続きには、次の3つの書類が必要です。
登録事項変更届出書
まずは、この書類が必要ですね。
マンション管理センターで、PDFデータをダウンロードできます。
今回は住所変更として記載し、併せて備考欄に電話番号も記載しました。
住民票
こちらは、近くセブンイレブンで、マルチコピー機を利用したサービスである「行政サービス」を利用して、プリントしました。
どこでもできるわけではないようですが、ホームページでは対応している自治体がリストアップされています。
また、本人確認は住基カードで行われます。
現住基カードは有効期限まで使えるようですが、その後は、おそらくマイナンバーカードになるんでしょうね。
あと、別件ですが、管理業務主任者の住所変更時については、古い住所登録と現在の住所までの間に複数回の異動があった場合には、その間のすべての異動がわかるよう「戸籍の附票」などの証明書類の添付が求められます。
(私は、登録のあった古い住所から、「藤沢市内へ転入した時」と「所有マンションへ住民票を移して、また戻った時」以外は、全て藤沢市内での異動だったため、「戸籍の附票」ではなく、「住民票の除票」で代用できました)
マンション管理士登録証
マンション管理士である証明として発行される登録証にも住所が記載されているため、添付書類として同封することとなっています。
もし、無くしてしまっている場合は、再発行の手続きも合わせて必要になってしまいます。
送付
「管理業務主任者」の場合は、その地域を管轄している「地方整備局」ですが、「マンション管理士」は、「マンション管理センター」ですので、全国どこでも同じです。
そして、この書類の送付方法としては、義務ではないようですが、「特定記録郵便」での送付が推奨されています。
「書留郵便」は、速達と同様に最優先で配達され、当日中の再配達も約束されている上に、損害賠償もつきますが、「特定記録郵便」は、郵便局での記録が残るため、追跡はできますが、普通郵便との違いはそれだけしかありません。
料金
ここが最も強調したいところですが、「マンション管理士登録証」の再発行が必要だとしても、手数料が2,300円もします!
高すぎです(泣)
これも、今まで変更登録を放置していた要因の一つです。
まぁ、再登録すると決めたので仕方ないですね。
指定口座が郵便局のため、近隣の特定郵便局ATMで払込をしました。
手数料は、窓口だと130円ですが、ATMだと80円で50円安くなるので、郵送ついでに郵便局へ行けば、少しでもお得です。
まとめ
登録事項変更届出の手続きは以上です。
手続きの確認でマンション管理センターに問い合わせ連絡したところ、受け付けてくれそうな感じでしたので、どうやらマンション管理適正化法第33条2項「登録の取り消し等」の規定は適用されておらず、古い登録のまま残っているようでした。
月ごとにまとめて処理しているとのことから、新しい登録証は来月送付されるはずです。
今月下旬に送付される「法定講習の案内」について、現住所への送付依頼も併せて行ったので、届きしだい、年明け1月に開催が予定されている「法定講習」の受講申込みをしたいと思います。