東京電力の電気メーターの交換が終わりました
昨日(2016.2.11)、予定通り東京電力の積算電力計を、従来の円盤の回る機械式電力計から、時間帯別電力計である電子式に交換しました。
これで、新しい料金プランである「朝得プラン」での料金計算になります。
工事はとても簡単
もともと設置されていた、よくある機械式電力計はこちら
最近の新しい建物では最初から設置される電子式電力計に置き換えるだけです。
今後はすべて、このメーターになります。
交換に来た作業員さんに「ブレーカーの場所はわかりますか?」と聴かれたので、分かる旨を返事し、急に電源が落ちては困るもの(無線LANルーター、テレビなど)のコンセントを外してからブレーカーを落とします。
そこから作業を始めて、5分ぐらいで交換が完了しました。
もともと工場出荷時に初期設定されているらしく、使用開始時検針は不要で、交換が終われば、そのまま使用開始です。
インターホンが押されてから10分ちょっとの作業でした。
この電子式電力計は、電線を通して30分ごとにデータを送っており、電気使用量が時間帯別に随時分かるシステムになっています。
交換前の電力計の最終検針値まで、従来の「従量電灯B」契約での料金請求が行われるとともに、交換後からは、申し込んだ新しい「朝得プラン」契約に基づく、電気料金が請求されることになります。
電気メーターなどは計量法という法律に基づいて作られている
電気メーターなど、料金徴収に関わる各種メーターは計量法という法律に基づいて製作されており、工場で検定を受けて出荷されています。
これには有効期間があり、一部例外はありますが、電気メーター、ガスメーターは10年、水道料金を決めるために使用されている量水器は8年です。
他にはタクシー料金を計測しているメーターなども該当するのですが、この期間超えて使用ことは禁止されており、罰則規定もあります。
写真がピンボケになってしまっているので、読み取りにくいと思いますが、この電子式電力計の満期は平成38年1月までと、約10年あります。
首都圏ではあまり聴きませんが、マンションなど集合住宅で各戸検針を行わず、建物一棟で水道料金を支払っている管理組合では、各戸からは管理組合が水道料金を徴収することがあります。
この場合、その量水器の交換義務は管理組合にありますので、ご注意ください。
自分史の「社会人になって」辺りにも書きましたが、元量水器メーカー勤務でしたので、この辺りは詳しいつもりです。
電力計は東京電力のもの
当然、電気メーターは東京電力のものです。
春からの電力自由化で契約を他社のものに取り替えた場合には、どうなのでしょうか?
これは、春からの電気力自由化で変わるのは、「電力」を小売販売している会社であって、送電はあくまで東京電力が行います。
したがって、電線も電力計も東電所有のままです。
マンションなどで一括受電した場合には所有者が変わる場合がある
これは、建物で一括受電した場合には、その受電したところから建物内で電気を配り、検針する主体が、「電気を小売する事業者」や「管理組合」に変わるためです。
これに伴い、東京電力など地域電力会社所有の建物内設備(キュービクルや電力計)の払下げを受けるなどして、設備所有者を変更します。
まとめ
電力計が変わったことに伴い、少し細かい論点について書いてみました。
これから1か月間ぐらいの試験利用で、我が家の時間帯別電気利用の大枠が掴めれば、そこで最も良いと思われるプランを選択し、春以降でじっくりと新電力の料金やサービスを見極めたいと思っています。