「管理業務主任者証の交付に係る講習」
昨日は、業界資格である「管理業務主任者」について記事投稿しましたが、今日は予告通り、更新の際に必ず必要となる「管理業務主任者証の交付に係る講習」について、まとめてみたいと思います。
私は、先月9月24日に東京会場である「科学技術館 サイエンスホール」で行なわれました講習会(という名のDVD上映会)に出席してきました。
朝9時半から夕方17時までのほぼ1日がかりの講習で、思っていたよりも疲れました。
当日に行われた講習内容は次の通りです。
第1限目 マンション管理適正化法その他関係法令
一方的な講習とならないよう講師の方もできるだけ新規論点や実務に関わることを話す努力をされていましたが、おおむね適正化法の復習でした。
特に目新しい物はなかったように思いますが、今年の4月から管理業務主任者証に記載されていた本人住所の記載がなくなったことが改正論点として挙がっていました。
マンション管理業はほぼ個人でやれるようなものではありませんので、法人で行う業務に対して、住所登録はしても重要事項説明するお客様に必ず本人住所まで提示して説明をする必要があるのか疑問でしたが、個人情報保護の観点から記載項目から削除されたようです。
第2限目 管理事務の委託契約及び管理組合の機関と運営等に係る紛争事例
こちらは逆に学びの多い講習論点でした。
最近の判例でマンション管理について特に管理会社にかかわるものを抜粋して事例解説を受ける講習だったのですが、とても有用な知識のブラッシュアップとなりました。
ただ、このような講習などを通じて管理会社の担当者もどんどん学びを深めて行きます。
それで管理の質が上がっていくだけであれば問題はないのですが、知識差を利用した業界主導の横暴がまかり通るようでは、つまらないですので、情報共有として、私も参考となったと感じた判例につき、次に挙げておきます。
管理組合は、消費者契約法に定める「消費者」に該当せず、当然に適用はない。
理事長の横領により、管理会社にも責任があるとされた事例について(東京地裁:平成17年9月15日判決)
管理会社は、管理組合と電力会社間の新たな電気供給契約締結にあたり、電気料金が適切になるように助言する注意義務があるか(東京地裁:平成22年11月9日判決)
台風による機械式駐車場の浸水事故により廃車せざるを得ない被害を受けた区分所有者が、管理会社に損害請求した事例(東京地裁:平成25年2月28日判決)
第3限目 管理組合の会計の収入及び支出の調停
5年前に行われた適正化法の改正論点など主体に講義が行われましたが、特に目新しい論点はありませんでした。
第4限目 マンションの建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
まとめ
事前に配布された非接触型ICカードの「受講票」を講義時間の節目ごとにカードリーダーにかざして出欠確認を取る講習となっており、民間資格であったころからの流れを知る私としては、昔のゆるい感じの講習から随分と様変わりしつつあると感じました。
また、講習内容も改正論点だけではなく、最近の判例も含めた事例解説があり、管理会社の担当者もやる気があれば、レベルアップができるような環境が整備されつつあるようです。
マンション管理を取り巻く環境は、日本経済の変化に歩みをあわせて、厳しさを増していると考えています。
(私が暗く考えすぎているだけで、日本経済が持ち直し、さらに大発展を遂げるかもしれませんが)
しかし、直近には現在の流れが変わる兆候はみられません。
私個人の力は微々たるもので直接この世の中の何を動かすようなことはないと思います。
ただ、この環境下の中、ただ危機感を煽るだけではなく、具体的な施作としてマンション管理にかかわる方々に有意な価値提供ができるようになる必要があるとも感じています。
業界内部にもそのように感じて方はいらっしゃると思うのですが、管理会社の合併を利用したスケールメリットによる規模の経済や大量生産的な画一的なサービス提供などの従来の発想では、現状を打破していくことは難しいと考えています。
模索中ではありますが、現在取り組んでいる活動が自分自身の幅を広げ、より有意なものを届けられるようになれればと考え、これからもこのブログでの情報発信を含め取り組んでいきたいと思います。