A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

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マンション管理士会関連

「マンション管理士賠償責任保険」の加入申請をしました

昨日(2016.5.13)、かねてより検討していましたマンション管理士賠償責任保険の加入申請をしました。

マンション管理士賠償責任保険について

以前から話題にしています通り、先日の研修受講した「マンション管理適正化診断サービス」を実施するためには、この賠償責任保険に加入することが条件になっています。

 

中途加入の場合は、その期間分の保険料となります

途中入脱保険料一覧

この保険の保険期間は、責任開始日にかかわらず、一律来年の1月1日の16時までとなっています。

そのため、保険料はその期間分となります。

そこで途中加入の制度としては、毎月15日(今月は日曜日のため、翌営業日まで)にまでに申請した場合には、保険は、翌月初(6月1日)からのスタートとなります。

今回の申請では、保険期間は7か月となり、その期間分の保険料を窓口となっている管理士会の口座に振り込みました。

 

今回申し込んだのはAコース

第三者管理者補償特約がないタイプで加入申請しました。

ここにいう「第三者管理者」とは、この保険で補償の対象となる「理事会を設置していないマンション管理組合の第三者管理者として行う業務」のことをいいます。

理事会がない管理組合について、理事会の代わりに管理者に就任する業務のことですが、この業務は行うつもりが全くありませんので、不要と考えました。

なお、「マンション管理適正化診断サービス」を請け負うためには、Bコース(業務行為による保険金額が1事故500万円まで)以上の保険付保が必要です。

 

行政からの委託を受けている無料相談員を行うにも保険付保が必要

これは管理士会の支部例会で伺った話ですが、管理士会が行政から委託を受けて実施している無料相談の相談員の業務を実施する場合にも、この保険の付保が必要です。

ただし、この場合には、「人格権侵害」や「個人情報漏えい」特約が対象外となって保険料が下がるCコース・Dコースの保険付保でも問題ないそうです。

 

加入者内容変更依頼書

管理士会で一括して付保している保険に途中入会する形になりますので、この書類が必要となります。

必要事項を記入したで、事務局に郵送します。

 

少し疑問に思うところもある

一応、ここまで手続きをしましたが、この保険の意義については少し疑問に思っている部分があります。

それは、診断サービスは、業務の完成・引渡しがある請負業務ですので、賠償責任が生じる可能性があると考えられるものの、通常の相談や顧問業務に関しては善管注意義務違反による賠償責任以外には、賠償責任が発生するような事故が思い当たりません。

全くミスしない人間はいませんので、安心料と考えれば、これはこれで有りだとも思えるのですが、事故の発生可能性から考えると、今回の付保は少し過剰な保険付保だったかもしれないと思っています。

 

まとめ

これで来月から保険付保され、診断サービス他の業務が受託可能になります。

また、現状受けている契約に関しても、責任開始日以降に事故があれば、保険の対象となる旨を保険会社に電話問い合わせし、確認しています。

これでお客様に対し、多少なりとも安心感を提供できるのであれば、保険料というよりも、ある種の広告宣伝費だと考えられます。