A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

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消費税税理士試験

消費税について(概要)

今日からは、私が勉強した税法科目である「消費税」について、記事投稿したいと思います。

平成27年4月に延期された10%への税率アップを始めとして、軽減税率の検討、マイナンバーを活用した負担軽減策案など、話題に事欠きません。

今日は主にその概要について、まとめてみたいと思います。

 

消費税の分類

予備校で最初に予備知識として講義される部分なのですが、我々が普通に「消費税」と呼んでいるものは、学問の世界では、次のように「一般消費税」という分類がされています。
このほかにも学問上はいろいろあるようですが、ここでは本旨と外れるので割愛します。

 

・直接消費税(税金を納める人が消費する人である税) … 具体例:ゴルフ場利用税(ゴルフ場でプレイごとに支払っている税金)

・間接消費税(税金を納める人が消費する人ではない税)

・個別消費税(特定の消費について課される税) …  具体例:「酒税」など ← これもかなり払ってますよね:笑

・一般消費税(特定の消費に限定せず課される税) … 具体例:「消費税」 ← ここが一般にいう「消費税」

 

このほかにも個別消費税には、タバコ税や軽揮発油税などがあります。

消費税の導入に伴い廃止されましたが、消費税が導入される前には「物品税」というものもありました。

前述のような一部の個別消費税は残りましたが、消費一般に広く負担を求めるという観点から、非課税とされる一部の例外を除き、物やサービスなどのすべてに課税される消費税が導入されています。

 

Summary of calculation pattern

 

「消費税等」の「等」の意味

一般には意識されていないと思いますが、現在の税率8%には、国税である「消費税」とともに地方税である「地方消費税」が含まれており、国税6.3%、地方税1.7%の割合となっています。

細かい話なのですが、税理士試験は国税部分のみを対象として問題が作成されています。

そのため、計算問題では税込み額に6.3/108などといった係数を乗じて国税部分を抜き出したり、一度抜き出した国税部分を総額に計算しなおすため、80/63を乗じる計算などが出てきます。

 

 

消費税の納税義務者は消費者ではない!

先ほどの分類にもありましたように、消費税は間接税であり、その税金を納める義務のある納税義務者は、消費者でなく、お金を預かった企業等になります。

我々は、商品を店先で買うときに、税抜き100円の商品を買うとして、消費税が8%で8円かかることを意識することはあっても、それを国にどのように納税するのかを意識することはないと思います。

我々、最終消費者がその8%の税金を負担することは間違いないのですが、お店に預けた8円をどのようにお店が払うのかについて書かれている法律が消費税法ということなります。

所得税や法人税なら、税金を払う人と納税者は同じですが、消費税はそれが異なるため、法文が読み取りにくく、覚えにくいという特徴があります。

 

 

多段階累積控除

ここからがさらに分かりにくさを増し、計算を複雑にする要因なのですが、図解すると次の通りとなります。

 

Multi-stage_cumulative_deduction

我々、消費者は、その購入の際に、一括してお店に消費税を預けているのですが、お店側は、仕入れと売上げの消費税の差額分だけ、納税することによって、トータルで、その商品が生産されて消費されるまでの消費税額が国に納付される仕組みとなっているのです。