マンション管理士会「法務研究会」に出席してきました
昨日(2016.4.25)は、先週出席しました技術研究会に続き、法務研究会に出席してきました。
出席者は30名で、会場の神奈川県マンション管理士会事務所は溢れそうになっていました。
前半は瑕疵保険について
瑕疵とその瑕疵によって適用される保険について、大規模修繕工事瑕疵保険を中心として発表者の体験を交えた研究発表がありました。
この工事に関連する保険は「請負賠償責任保険」「生産物賠償責任保険(PL保険)」「建設工事保険」と複数あり、住宅の「瑕疵」そのもののが対象ではなかったとしても、偶発的な事故により発生した損害に対して適用されますので、結果として保険適用により賠償を受けることができる場合があります。
これらの保険の大半は施工業者や販売会社サイドが保険付保するものなのですが、結局は請負金額や販売価格を通じて購入者に価格転嫁されることになります。
最終受益者は購入者であることは間違いありませんが、これらの保険はかなりの部分に重複があり、その適用範囲や補償内容をよく考えて保険付保すべき(してもらうべき)ものであることについて、網羅的な発表がありました。
私は営繕工事からマンション管理業界に入り、損害保険代店業務にも携わっていたことがあることから、それぞれの保険・工事に関する実務知識からわかりましたが、限られた時間の中で出席者全員に伝わる内容と言えたかどうかは微妙な感じがしました。
後半は判例発表と事業計画などについて
判例発表は、「外壁タイルの欠陥に関する判例」でした。
この判例発表はとても勉強になりました。
築年が相当古いマンションは別として、昨今の分譲マンションのほとんどは外壁がタイル貼りです。
そのため、大規模修繕工事は、主として漏水事故を防ぐとともに、外壁タイルの落下を防ぐために行われていると言えると考えています。
この外壁タイルの欠陥(瑕疵など)に対する判例が紹介され、この部分に対する理解が深まりました。
ただ残念ながらこちらは、発表者ご自身が工事施工に明るい方ではなかったことから、「アンカーピンニング工法」による外壁タイル補修が「完全な意味での回復を図ったものではない」と判示されたかなどについてまではご理解が及んでいませんでした。
この辺りは技術研究会と合同でディスカッションできれば面白かったのではないかと思います。
懇親会
研究会後に近くのお店で行われました。
研究会では質疑程度しか話す機会がありませんので、初回出席でもあり、ご挨拶を兼ね出席したところ、歓迎していただけました。
また、懇親会では管理士会の現状などをいろいろ聞くことができ、とても参考になりました。
やはり近年の都道府県ごとに一つの管理士会となったことで会員数が減るなどといった弊害もあったようですが、その結果として会が活性化し、「1+1」が「3」になるような合併効果が出ているようです。
まとめ
いままさに社会人大学院で税法学を学んでいることもあり、税法と民法との違いを感じつつも、法務研究会での勉強はすんなりと頭に入ってきました。
マンション管理では、トラブル対応やトラブル予防がかなり重要です。
別に弁護士になるわけではありませんので、ディスカッションできるほどの深い知識までは不要だと思いますが、法律知識を避けて通ることはできません。
法務研究会ではこの部分を学ぶことができればと考えています。
これでようやく3つある研究会のうち、2つに出席できました。
来月は最後の一つである「管理運営研究会」にも出席したいと思います。