A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

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社会人大学院関連

「Consumption Tax Law」の予習をしています

今週末の社会人大学院の講義は「Consumption Tax Law(消費税法)」です。

かなり前に課題発表があり、記事にしています。

Consumption Tax Lawの課題発表がありました

しかし、先週までは「Tax Accounting」の講義対応により、ほぼ手がつけられていませんでした。

 

グループプレゼンテーション

所属しているグループが担当した2つの教科書パートのうち、私は講義2日目に発表を行う、次の部分を担当することになりました。

第5章「納税は誰が行うのか?」

第6章「小規模事業者にかかる納税義務の免除の特例(相続、合併、分割等があった場合を除く)」

今回も先輩からいただいた資料に助けられ、プレゼン資料の大部分を一から作る必要はありませんでしたが、税法には改正事項があります。

特に消費税法は近年、毎年のように大きな改正が行われており、私が担当したパートでも、納税義務に絡んで「国境を超えた役務の提供」について盛り込む必要がありました。

 

国境を超えた役務の提供

昨年の10月から施行されていますが、電子書籍やインターネットでのクラウドサービスなど、ネット社会の進展に伴って消費税法が制定された頃には予想されていなかった取引が発生し、税法と実態にズレが生じていました。

消費税では、原則、消費される場所において税金がかけられる仕組みになっていたのですが、「サービス」についてはその提供がおこなわれた場所(国)で、その場所の判断を行っていました。

ところが、インターネットサービスの提供場所は、サーバーさえあれば、どこでも提供できます。

したがって、国外から提供されるサービスには、日本の消費税はかからない仕組みになっていました。

しかし、実際にサービス(電子書籍など)が消費される場所は、日本国内です。

ここに実態との乖離があり、国内の事業者と国外の事業者とで、消費税負担分の不公正競争が生じていました。

具体的な方法・手続きは、けっこう面倒な仕組みになっているため割愛しますが、この部分が改正されたのです。

 

問題提起

グループディスカッションにおいては、教科書担当パートを説明するだけはダメで、「問題提起」も行わなければなりません(ケーススタディでも可)

一応、問題提起となりそうなネタを考えて、グループメンバーに投げかけておきました。

あとは講義中に設けられたオリエンテーションの時間において、メンバーと協議することになりそうです。

まだ少し時間があることから、他の問題提起アイディアやもう一つのパート部分の説明もできるように準備しておきたいと思っています。

 

まとめ

このように準備を進めてきましたが、先輩方へのヒアリングでは、この講義は最終日の筆記試験がかなりのウェイトを占めているらしく、確かにシラバスを確認すると50〜60%が個人成績として割り振られています。

予習できるグループプレゼンテーションは30〜40%であることから、ぶっつけ本番の筆記試験をカバーする位置付けのようです。

ただ、予習なしに筆記試験で良い点が取れるとも思えません。

そのため、講義は明日に迫りましたが、時間が許す限り予習に努めたいと考えます。