A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

A Written Oath
日常税務関連

トランプ旋風

昨日の降雪はすごかったですね。

元不動産管理業界出身者として、業界を離れてのちも、何かと風災害ほか荒天による様々な影響は気になります。

台風シーズン到来

結果としては、首都圏の積雪はたいしたことなく、多くは雨に流され、今朝は落ち着いた天候・通勤となりました。

そして、アメリカ大統領選後の一時の混乱も、さすがにそろそろ落ち着いたかと思いますが、長期的な動向や影響が気になります。

 

ゼミでの笑い話

ゼミ指導教授の山田先生が、合宿時に笑い話として、「アメリカがタックス・ヘイブンになるかもしれない」と話していました。

「タックス・ヘイブン」とは「租税回避地」のことで、意図的に隣国よりも税率を低くして、外国からの投資を呼び込もうとしている国等のことを指します。

このような国に対応するため、日本他の先進国は、タックス・ヘイブン対策税制(「外国子会社合算税制」・「CFC税制」とも呼ばれています)という特別措置を規定しています。

通常、収益を獲得した国で税金が課税されます(源泉地国課税)。

そのため、海外にある会社は、その国で納税します。

この場合、税率の低い国(タックス・ヘイブン)に利益を集めると、税率が低いわけですから同じ利益額だったとしても税額が安くなります。

これを防止するため、タックス・ヘイブン対策税制では、一定の要件を満たすタックス・ヘイブンにある外国子会社の収益を、親会社のある日本の収益に合算し、併せて日本の税率で課税するという荒技をとっています。

従来、タックス・ヘイブンに該当していたのは、アイルランド、イギリスのケイマン諸島、アメリカのデラウェア州などです。

そして、今回アメリカの大統領に当選したトランプ氏は、アメリカの法人税を15%に引き下げると宣言していました。

ちなみに、現在の日本のタックス・ヘイブン対策税制が発動される引き金となる税率は20%未満(「トリガー税率」と呼ばれています)です。

このため、現行の制度のままだとアメリカ全土がタックス・ヘイブンに該当し、アメリカにある子会社の収益は全て日本の親会社に合算され、日本の税率で課税されるという事態が起こりえることから、ゼミでの笑い話につながります。

真面目な話としては、このままタックス・ヘイブン税制を適用することとなると、真正面からアメリカの課税権に対して喧嘩を売ることになりますので、何かしらの調整が行われると思います。

 

国際税制の動向が見通せない

税制に限った話ではありませんが、TPPなども含めアメリカが孤立主義的行動を取った場合、国際協調が必要なBEPSプロジェクトなどは進めようがありません。

この他、ただでさえその期間が延びている移転価格税制における相互協議による合意など、アメリカとの取引に関して見通しの立たない状況がしばらく続きそうです。

 

まとめ

日本でのビジネスにプラスになるかどうかはわかりませんが、トランプ氏の行動・影響によりアメリカ経済の景気浮揚が見込めるようであれば、アメリカでのビジネスチャンスではあります。

残念ながら、私にはアメリカでビジネスするような資力がありませんが、停滞感のあったアメリカ経済に一定以上の旋風をトランプ氏が巻き起こしたことだけは否定できません。