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湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

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マンション管理

分譲マンション管理組合の会計年度の変更について

先日、ブログ読者からの質問メールがありました。

ご所有されているマンションの会計年度が変更されることについて、メリットとデメリットが知りたいとのこと。

メールでのご質問では詳細もわかりませんし、簡単に一般論を回答しました。

 

管理組合の会計年度を変更しても管理組合に特別なメリットやデメリットはありません

もし管理会社に委託しているのであれば、管理会社サイドには何からの都合があるかもしれません。

以前記事にもした通り、管理会社には繁忙期があり、その時期を意識して会計年度を変更することには、一定のメリットやデメリットがあると考えられます。

しかし、管理組合サイドには、特別なメリットやデメリットはないと考えらえます。

分譲マンション管理会社の繁忙期

 

ただ変更する上での注意点はあります

管理組合と契約しているのは管理会社だけではありません。

具体例を挙げるとすれば、損害保険契約です。

管理組合の会計年度が変更されると、契約の終期に注意を払う必要があります。

これは、その契約の終期から逆算して、直前の定期総会において事業計画・議案化する必要があり、そのタイミングが変わることによるものです。

すべての保険会社の保険料算定を知ってるわけではありませんので、あくまで私の知る範囲と限定しますが、特に損害保険は、築年数との兼ね合いが重要です。

具体的には築年数(管理組合の会計年度ではありません)14年11か月目に契約した場合と、築15年超えた段階で契約した場合では、保険料が異なるからです。

多くの管理組合には、この視点が欠けており、定期総会のタイミングで契約更新していることから、損害保険料を出された数字のまま判断しているケースが散見されます。

 

会計年度の変更はあまり行われません

一応、次のような理由があるときに、会計年度の変更が行われることがあります。

・定期総会開催時期が、その管理組合の組合員の大多数にとってあまり都合が良くない時期となった場合

・管理会社との管理業務委託契約の更新時期と定期総会の開催時期の兼ね合いから会計年度を変更する場合

これらは、特別な事情であり、通常は会計年度を変更する理由はあまりないと考えます。

 

やはり注意すべきは会計年度ではなく、その他の契約との兼ね合いです

あえて会計年度変更に対するデメリットを挙げるとすれば、過去の期間との比較に若干のズレが生じる可能性が考えられます。

しかし、管理組合は通年で考えれば、よほど特殊な事情がない限りには、判断が変わるほどの大きな差異は生じないはずです。

その点よりも、前述の損害保険や、延期されましたが消費税の税率アップのような、契約日によってその支出額は大きく変わってしまうものに注意を払うべきと考えます。

そして、これらへの対応は、事前に分かってさえいれば、会計年度を変更せずとも直前の定期総会において事業計画・議案に織り込んでおけば、対応できる問題です。

 

まとめ

具体例に挙げたような特別な事情があるときは、会計年度を変更してしまって問題はないと考えます。

管理組合の会計年度変更によるメリットやデメリットよりも、個別の契約内容に注意を払うことが重要です。