A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

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転職・起業・独立

マンション管理士としての自宅兼事務所起業について

先日、他のマンション管理士の方から、事務所を借りているかどうかについて尋ねられました。

理由は、事務所名を「大浦智志事務所」とネーミングしていたことによるものです。

開業する際に深く考えず、安易に「事務所」と名付けてしまいましたが、確かにそう名前をつければ、事務所があると誤解を受けるかもしれません。

 

名称規制されている士業もある

マンション管理士は名称独占資格ですが、「マンション管理士」と名乗れるかどうかに制限はあっても、事務所名に関する制限はありません。

逆に私が目指している税理士には、税理士しか「税理士事務所」という名称を使用してはならないとの規定があり、また個人事務所の設置に関して、「税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。(第40条2項)」とまで規定されています。

この他にも、弁護士などに名称規制があり、単純に士業の事務所名称は、「〇〇事務所」とつけるものと考えてしまっていました。

ネーミングの観点からは前段の通りで、マンション管理士では、特に「事務所」と名乗る必要もありませんし、そもそも個人事業としての起業であり、「屋号」として名称をつけているのみで、屋号を定めなければならない義務もありません。

無くてもいいものですが、理由としては、主に自分自身のメンタル面において一つの区切りをつけるため、「屋号」をつけています。

プライベートとビジネスを区別するのと同様に、明確に区分できないものもあり、逆に一体のものとして行動するほうがいい部分もあると思うのですが、スタート時点では、ここにある種のけじめや想いがある方が自らの行動を律する上で役に立つと考え、ネーミングしました。

 

実際に事務所は必要か?

別の観点から、実際に事務所は必要でしょうか?

私はそう考えてはいません。

正直、現状としては、税理士法人での勤務と大学院がメインで、マンション管理士としての業務はそれほど多くはありません。

管理士としての業務は、このブログが主体となってしまっており、むしろブログ業といえそうな状況です。

顧客資料や情報など、持ち出し作業ができないものや難しいものは自宅で作業していますが、その他業務は、ほぼ外出時に処理できてしまいます。

先に事務所があった方が自宅兼事務所よりも信頼感などがあるとはいわれますが、資料の保管場所さえ確保できれば、事務所は当分不要だと感じています。

以前にも記事にした通り、マンション管理士業自体は、投資回収が長期に渡る可能性が高い業種だと考えていることから、早期に事務所を借りることは、収支上、不利に働く可能性が高いと考えます。

そもそも食べていけるのか?マンション管理士の報酬と対価について

 

コワーキングスペースもある

ただ、集中して作業した時などには、コワーキングスペースをたまに活用しています。

といっても、現状は、マンション管理士業のためではなく、大学院からの課題をこなすことに費やしていることがほとんどです。

先日は、関内の「さくらWORKS」を利用しました。

どこでも作業できるようにする

また、一昨日、昨日は、藤沢のNektonを活用しています。

資料のペーパレス化が進められれば、事務所を必要とするような作業は、個人情報に関する業務や設計図書の拾い出しなどに限られ、それほど多くはありません。

 

まとめ

現状の業務から考えると、事務所を借りるのは明らかにオーバースペックです。

将来的には、個人情報保護などの関連から、今後事務所を持つ方が良くなる可能性も否定できませんが、管理会社のように名簿を預かるわけでもないマンション管理士業の絡みからだけでは考えにくい状況です。