A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

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マンション管理転職・起業・独立

マンション管理士としての私を紹介していただけるお話がありましたが

先日、マンション管理士としての私を紹介していただけるとの話がありました。

普通に考えれば、とてもありがたいお申し出です。

それだけ、マンション管理士としての私を評価していただいての話だと考えたからです。

 

詳しく聞くと中身が違う

仕事の紹介といっても、その管理組合との契約が取れたら、報酬額の一部(割合計算)を紹介者に払う必要がある話でした(苦笑)

ただ、具体的な業務もないのに報酬を支払っては、私がやらないとこととしている「紹介手数料やバックマージン、リベート等」と何ら変わりがありません。

先方の管理組合が、その方に紹介手数料を払うという話で、私が紹介されるのであれば、違うお話ですが、匿名者の人材紹介でもあるまいし、私は普通に個人事業として仕事をしていますので、そんな話でもないはずです。

紹介者は、メールや電話での業務支援、他にもバックアップ業務を行うので共同事業の提案といっていました。

確かにそれだけを聞けば、私に関してだけいえば、仕事を取れるという意味ではメリットがあります。

しかし、先方の管理組合には、そのようなメリットがあるのでしょうか?

もちろん、二人で共同してやって欲しいと頼まれたのであれば、違います。

普通に考えて、そんな発注を管理組合はしないでしょう。

あえて例えれば、税理士業務を一人ではなく、複数の税理士に分離して依頼するようなものです。

もちろん、得意分野が違う人に、それぞれ業務を分けるケースは考えられます。

しかし、マンション管理の見直しに限定していえば、よほどのことがない限り、分離発注する意味は特にはないはずです。

 

公序良俗に反しない限り契約は有効ですが

もちろん、営業努力の一環として、報酬を支払って、契約を獲得しようとする行為は、違法なものではありません。

公的機関の入札に対する談合は違法ですが、民間企業においてはこのような法的制約はありません。

したがって、単純に有効です。

しかし、このような紹介する管理士は、結局のところ、他の業務でも、工事業者・営業会社に対して、管理組合からの仕事をあっせんする業務を行うのではないでしょうか?

これでは、中立・公正な第三者性のあるマンション管理士とはいえません。

 

実態は紹介手数料ではないのか?

その管理組合からの仕事を私個人の契約として受けた場合には、その紹介者の方しかできないような具体的な業務をやってもらうのでない限り、どのような外形を取ろうと、実態は紹介手数料等だと考えます。

もちろん、紹介者も営業経費をかけているはずですから、なんらかの利益がなければ、収益獲得機会を失うだけですから、私に無償で紹介するのでは、よほどの理由がない限り、ただの損失です。

それなら、ご自身で受けていただいて、私がやった実業務に対して、正当なフィーを支払ってもらえば良いと考えます。

こちらの場合には、紹介者の方の契約から私が仕事を請け負う、または委任を受けるだけですので、紹介手数料ではありません。

ただし、この場合には、私に対して紹介者の方から正当な報酬が支払われないと困ります。

今回、紹介者の方は報酬分配しようと持ちかけているので、一応タダ働きではありません。

しかし、この話、ただ単に紹介するだけで、成約のための勉強会の開催や総会出席は、私の業務とのこと。

この場合、受注できるかどうかのリスク負担は、すべて私負担です。

相手があることですから、契約を約束することができないのは当然です。

しかし、管理組合との契約には、まずは理事会に向けた勉強会・説明会、その後、総会議案とするまでの準備、そして総会上程し、決議を得るところまでの対応が必要な段階です。

紹介を受けようが、受けまいが、通常はこのプロセスがどの管理組合でも必要になります。

しかし、紹介者からは、メールや電話での業務支援、他にもバックアップ業務を行うとは提案を受けていますが、理事会や総会に一緒に出席するわけではないのです。

それにもかかわらず、成功報酬ではあるものの報酬額の一部を、支払う必要があるとの話です。

やはり、この実態はただの紹介手数料ではないでしょうか?

正当に受け取って良いフィーなのであれば、管理組合から紹介者が手数料をもらえらば良いだけの話です。

それで成約できないのであれば、それはそこまでの話のはずです。

このような話を私に持ってきている時点で、紹介者の方は、先方にこの紹介が成約すれば、紹介手数料を紹介者から貰いますとは話さないでしょう。

管理組合には見えないところで、お金のやり取りをすれば、これは結局、紹介手数料であり、税理士でいえば、紹介会社に手数料を支払って、契約を獲得することと同じです。

以前にも宣言している通り、私は紹介手数料を貰うビジネスをやる意志はありません。

それと同様に、紹介手数料を支払うビジネスをやる意志もありません。

 

まとめ

一応、相手の方を特定できないよう、話の内容は一部変えています。

しかし、おおむねこういうお話でした。

そして、いうまでもなく、この話はお断わりしました。

理想論だけいっても仕方ありませんので、個人事業者として食べていくためには、仕事は必要です。

したがって、営業努力の一形態として紹介(営業)手数料などの存在を完全に否定したいわけではありません。

ただ、マンション管理組合という特殊な団体に対するこの手のフィービジネスは、おおむね情報格差を利用して、不当に価格をつり上げる談合などと類似するものと、私は考えています。

独立した第三者として公平に業務を行うためには、この手のフィーを支払っても、受け取ってもいけないと考えます。

なお、一応補足すると、保険などこの例外とした方が良いと考える一部特殊な業務はあります。

ただし、その場合でも、特定の会社に契約を誘引する行為は、マンション管理士のコンサルタントとしての第三者性を失わせます。

この例外と考えられる業務は、特定の会社でしか実現できない商品を取り扱う場合など、特殊な事例に限られると考えます。

結局のところ、以前にも記事にした通り、この手の話を受けずに済ませるためには、ビジネスとしてのマンション管理士の事業を成り立たせる必要があります。

ビジネスとしてのマンション管理士

そうでないと結局食べていけず、食べるために、この手のフィービジネスに迎合するしかなくなってしまうと考えるからです。