A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

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セミナー関連マンション管理

2018年3月度のコミ研勉強会に行ってきました

昨晩(2018.3.29)は、会員として所属しているマンションコミュニティ研究会(以下、略称「コミ研」)の勉強会に参加してきました。

目的は、マンションに関わる専門家としての知識のブラッシュアップのためです。

士業としての知識のアップデートは、事業としてみれば、「仕入れ」に当たると感じます。

 

ご注意 記事の内容は投稿日時点の法律や情報に基づいたものであり、必ずしも最新のものではありません。

 

コミ研の勉強会

ちょうど一年前、昨年3月のマンションコミュニティ研究会の勉強会にも参加し、記事にしていました。

3月度のマンションコミュニティ研究会に行ってきました

ただ、まる一年ぶりに出席したというわけではありません。

ブログは昨年5月から休止させていただいたのでブログ記事にはしていませんが、6月、9月、10月、11月の勉強会やフォーラムに出席し、勉強させてもらっていました。

過去にも度々記事にしていますが、このマンションコミュニティ研究会の勉強会は、業界で話題の事例や専門家同士でも頭を悩ませているような問題をテーマとして取り扱うことが多く、とてもアグレッシブな研究会です。

しかも、代表の廣田信子先生の人脈とお人柄から講師陣のレベルも高いため、全ての勉強会がそうだとまでは申し上げませんが、その多くは各地で講師をしている方々が勉強しにくるレベルの勉強会になっています。

世間では全く話題になっていないと思いますが、今回の勉強会も業界を賑わせた話題で、高経年マンションに関わる人たちには、関心の高いテーマした。

結果、会場から人が溢れるほどではなかったものの、案の定、今回の勉強会は出席者が多く、ゆったりと話を聴けるという感じではありませんでした。

 

結論はテーマとなった最高裁判例は事例判決

講師の弁護士 内田耕司先生から、とても丁寧な解説とご見解をいただきましたが、今回の勉強会のテーマとなった裁判例は、先例として今後の他事件にも適用の可能性のあるような判決例ではなく、今回裁判となったような事例にだけ適用することが可能な限定的な「事例判決」との結論でした。

一言でいえば、異なる条件や主張、環境で裁判を行えば、結果がひっくり返ることもあり得るということです。

したがって、今回のテーマとなった裁判の判決である「専有部分と専有部分の配管・設備の一体改修」に関して、今回の判決から、どの管理組合でも規約を改正し、総会決議をとれば、専有部内の一体設備も修繕積立金で改修できるという結論に、直接導くことはできないということです。

私は法学部専攻ではありませんが、2年間通った社会人大学院では、「税法学コース」で学んだことから1年次には租税裁判のケーススタディ(判例研究)を散々やりました。

名古屋商科大学大学院の初回講義を受講して

このような判決に関して、大学院での指導教授である山田有人先生からは、「判例の射程距離」として教っています。

 

まとめ

内田先生のお話は、専門家にありがちなまわりくどいところが全くなく、大変わかりやすいご解説でとても勉強になり、判例の解説に添えて、裁判実務に関する話を教えていただけたことから、今回の勉強会も期待以上の学びがありました。

税務における裁判でも、このようなマンション管理組合における裁判でも、基本は、どのようにすればこのような諍いを起こさずに済むかを学ぶことだと考えます(実務上は、往往にして逆のパターンもあるわけですが:苦笑)