7月度のマンション管理士会「法務研究会」に出席してきました
先月は、娘を病院に連れて行くため、休んでしまいましたが、昨晩(2016.7.25)は、神奈川県マンション管理士会7月度の法務研究会に出席できました。
休んでしまった先月は32名、昨晩も31名の出席があり、法務研究会は盛況です。
今回のテーマも標準管理規約等の改正関連
『「標準管理規約等の改正」によりマンション等から予想される相談事例とその対応上の留意点について』との題名で、想定される相談事例に対するQ&Aとして、発表がありました。
出席のたびに毎回感じるのですが、発表者の皆さんは、1時間半程度の発表に対して論文が書けそうなレベルで資料を集められており、まさに「研究発表」です。
まず、この研究発表に対する熱意とパワーに驚きます。
管理会社社員時代にも、各業務に関して、法的な面から、その裏付けをそれなりに検討していたつもりでしたが、ここではさらにいろいろな角度と資料を元に深掘りされており、結論は同じだったとしても、その意義をより深くすることができます。
重要事項調査報告書
今回の発表では特に重要事項調査報告に関する部分が勉強になりました。
管理会社時代には、業務としてやるべき事項として当たり前に考えており、その法的な位置付けには、ほとんど注意を払っていませんでした。
しかし、よく考えなくてもお客様の情報を開示する業務なのですから、その法的な位置付けはとても重要な問題のはずです。
もちろん、仲介業者からの依頼に対して、その媒介契約書を確認するなど、やるべき当然の対応はしていましたが、今回管理規約の改正に伴い、その開示範囲が拡大されましたので、その法的な位置付けを把握しておくことは重要だと感じました。
この部分の標準管理規約の改正に伴い、現在、管理会社と締結する『マンション標準管理委託契約書』も改正検討が進められており、以前にも記事にした通り、この改正に関してもパブリックコメントが募集されていました。
今後、管理規約、管理委託契約との整合性がないまま、中古マンションの売買仲介のみが通達に従って、調査を進めていくと、この部分でトラブルが発生する可能性が高くなるのではないかと懸念しています。
判例紹介
今回の判例紹介は土屋弁護士からの紹介で、滞納管理費等の承継に関するものでした。
ご紹介頂くだけあって、とても参考になる判例で、高裁判決ではありますが、駐車場使用料、駐輪場使用料も特定承継人に請求できることが判示されています。
また、この判例から管理費等の「充当」に対して注意喚起がありました。
管理会社として、当然払うべき注意点であり、この管理組合も管理会社に委託していたと思うのですが、どのような対応がなされていたのか、少し気になりました。
まとめ
今回もとても有意義な研究会でした。
来月もかなり興味深いテーマ発表が予定されていますので、できるだけ今後も出席したいと考えます。