A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

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セミナー関連大家業・不動産投資税務関連

再び日税ビジネスサービスさんのセミナーを受講しました

昨日(2018.4.27)は、日税ビジネスサービスさんのセミナーを受講してきました。

もう2年半ほど前になりますが、同じ日税ビジネスサービスさんの「実務に直結!給与計算の実務(給与計算と年末調整)」というセミナーを受講し、記事にしています。

日税ビジネスサービスさんのセミナーを受講してきました!

あの当時は、まだ会計事務所に入って1年ちょっとで給与計算の基礎的なところが理解できていませんでした。

セミナー受講したこともあり、いまでは会計事務所勤務する上で必要な知識は身につけた気になっていますが、それでも経理業務経験がないことから、深い論点や実務上の手続きなど踏み込んだところまでわかっているとはいえません。

また、普段決まったお客様の月次・決算処理をする上では問題にならないレベルになっていたとしても、相談業務を受けるとなると別物です。

一般的な知識から身につけておくべき周辺知識、経営者なら気になると思われる論点ぐらいは深めておいた方が良いと考えています。

まずは、不動産畑出身者ならではの論点として、「借地権に関する税務のすべて」を受講してきました。

 

午前はお休みをいただいてマイナンバーカードの受け取り

藤沢市役所

講義は、午後から新宿でした。

午前事務所勤務してから行くよりも、藤沢から直接新宿にいく方が楽だったからです。

また、たまたま第一子の幼稚園の遠足日とも重なっていました。

そのため、午前は税理士法人での勤務はお休みをいただき、妻と第一子が幼稚園遠足に出かけ、午後のセミナーに向かうまでは私が第二子の面倒を見ることにしていました。

そこに加えて、マイナンバー通知カードの交付通知が届きました。

以前にも記事にした通り、私は住基カードを作り、個人の確定申告などに利用していました。

マンション管理士の登録事項変更届出について

ところが、今年の確定申告では大失敗をやらかしました!

電子証明書の有効期限切れをやってしまったのです。

結果、電子申告ができず、今年の確定申告は紙ベースで申告という事態になりました。

今年(平成30年)・来年(平成31年)はそれで良くても、平成32年分以降は、電子申告するか、しないかで青色申告特別控除額(65万円→55万円)が変わります(財務省HP「平成30年所得税法等の一部を改正する法律案要綱」16-17頁)。

また、来年には税理士会の電子証明書で手続きできるようになっているはずです。

しかし、住民票や印鑑証明は個人事業をやっていると何かと必要になります。

やはり、コンビニで住民票や印鑑証明が取得できるのは便利です。

市民窓口センター

というわけで、第二子連れで市役所に受け取りに行ってきました。

空気を読んでくれたのか、第二子が大人しくしていてくれたこともあり、住基カードと交換(記念に手もとに残すこともできるそうです)に、マイナンバーカードをスムーズに受け取れました。

 

午後から新宿でセミナー受講

小田急線で新宿へ

マイナンバーカードの受け取り後は、第二子を近所の遠足先にいた妻に引き継ぎ、新宿に向かいました。

JRで東京駅に行くよりは若干時間がかかるものの藤沢から新宿は、小田急線に乗れば始発乗車一本でいけます。

久しぶりの新宿駅からセミナー会場間の人混みに戸惑いましたが、遅れず受講開始までには到着できました。

 

セミナーテーマは借地権

不動産取引においても特殊論点です。

もちろん、慣行がある地域では取引が行われていますが、新築売買と比べてしまうとマイナー取引といわざるをえません。

しかし、資産税観点では、けっこう出てくる論点でメジャーです。

そのミスマッチ感が面白くもあり、税務として取扱うとなると論点全体を網羅しておく必要があると考え、受講しました。

今回、講義を受講して思ったのは、大学院生時代の講義の有用性です。

私が終了した名古屋商科大学大学院では、一部の例外的な講義を除き計算は教えていませんでした。

ファイナンスの講義はともかく、税務の講義で電卓を使うことはまずありません。

原則、「ケース」と呼ばれる租税裁判事例に関して学んでいるからです。

Tax Lawの講義が終わりました

普段の税務申告において、そんな裁判になるような案件を取扱う人は少数派だと思います。

むしろ、そんな事態に至らないように申告書を作成しているはずです。

ただし、すべての申告書に対して、そのようにできるわけではありません。

すべての事例が教科書通りであれば、判断に迷うことはないのですが、中には例外的な事例や微妙な処理に遭遇することもあるはずです。

その時、この租税裁判でどのようなことが争われ、どのように判断されたのかを知っておくことは、無駄ではないと考えています。

 

まとめ

登録に備えて、いよいよ試験勉強やアカデミックな大学院講義と実務とのスキマを埋める段階にきました。

どのような税理士を目指すかで、この辺りの対処も当然変わると思いますが、私は不動産管理の専門職であった経験を生かせる税理士としての道を探っています。