A Written Oath

湘南藤沢の開業税理士・マンション管理士・社会人大学生のブログです

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マンション管理士会関連

マンション管理士賠償責任保険の更新手続きをしました

昨日(2016.12.12)、2017年分のマンション管理士賠償責任保険の更新手続きを行いました。

今年分の手続きは、マンション管理士会入会後の5月中ごろに行い、6月分から付保していました。

「マンション管理士賠償責任保険」の加入申請をしました

この保険、マンション管理士会として団体で加入する保険であることから、この時期、会員は一斉に更新手続きをしなければなりません。

しかし、パンフレットの出来上がりが遅かったためとの事前アナウンスはありましたが、申込関係書類が届いたのは先週12月8日の木曜日でした。

そして、提出期限は14日必着とのことから、慌てて手続きしました。

 

今年分との変更点

プラン名称(新しいものは「タイプ」)などが変わり、もともと分かりやすいとはいえませんでしたが、さらに分かりにくくなりました。

一応、関係資料には対応表がついていましたので、読めばわかるようにはなっています。

しかし、今年の「Bプラン」は、来年の「A1タイプ」です。

この事情を正確に理解している人以外には、同じ商品のことだと理解することはできません。

先に苦情めいたことから書いてしまいましたが、このほか保険金額が大幅に拡大されたタイプが発売されました。

以前にも書いた通り、この保険の適用事故の範囲は一般の方が想像されるよりもかなり狭いと考えていることから、保険付保に対する安心感に関して少し疑問に思っています。

ただ、大規模マンションで顧問契約をした場合、万一の事故を想定すると賠償額は相当大きくなりえます。

それにもかかわらず、今までは保険金額の最高額が低すぎました。

そのような事態に対して保険によるリスク回避を必要としている管理組合があった場合、「保険商品がないので、担保できません」という回答はいただけません。

その意味では、保険商品として適切な必要な改良も行われたと感じています。

 

保険付保の必要性

この部分は、今回の申し込みに当たって、加入時に検討した時とスタンスは少し変わりました。

以前は、マンション管理士として仕事をする上で、「お客様に安心感を与えるための安心料」というポジションでしたが、今回は、「マンション管理士会に所属する上での必要経費」と考えています。

これは、管理士会を通じて斡旋される相談員を務めるためにはこの保険付保が必要であることに起因しています。

この保険を付保していなければ、8月・10月に担当させてもらった相談員を務めることができませんでした。

マンション管理フォーラム2016の無料相談員を務めてきました

茅ヶ崎国県市合同行政相談所の相談員を務めてきました

相談員立候補しても選ばれるかどうかわかりませんが、保険を付保していなければ、立候補するチャンスすらありません。

来年もチャンスがあれば、トライしようと考えていることから、更新することとしました。

 

まとめ

保険料以外にもマンション管理士会に所属するための年会費もかかり、このポジションの維持には一定のコストがかかります。

他の士業に比べれば、驚くほど高額な維持コストではありませんが、負担には違いありません。

マンション管理士としての起業をご検討の方は、事業を軌道に乗せるまでには意外に時間とコストがかかりますので、ご注意ください。