3月度藤沢市市民相談の相談員を務めてきました
昨日(2018.3.23)の午後は、久しぶりに市民相談の相談員を務めてきました。
いまのところ相談員を継続しています
もっぱら地元貢献的趣旨からの参加で、マンション管理士会からの派遣により相談員をやっています。
毎月あるわけではないのですが、立候補者を支部内で調整した結果、来年度7回ほど茅ヶ崎市と藤沢市で務める予定です。
ブログを休止していた間も務めていましたが、昨年4月に茅ヶ崎市での相談員を務めたことや、
ちょうど一年前にも藤沢市で相談員を務めたことなどは記事にしています。
やはり資料をしっかりと準備してもらうことは大切です
過去の記事にも書きましたが、藤沢市の市民相談は無料ですが30分しか時間がありません。
そのため、質問事項を事前にまとめていただけていると、その分スムーズに進みます。
加えて、アドバイスを具体的にするためには、相談者のマンション固有の事情を把握する必要があり、相談内容に関係する資料(管理規約や使用細則、管理業務委託契約書、総会・理事会議案書、議事録、不動産売買契約書、重要事項説明書など)をお持ちいただけることが望ましいです。
そのマンション固有の事情を把握できる資料がないと、ご相談内容にもよる部分はあるものの、どうしても回答が一般論となってしまいがちです
せっかくご相談にきていただいても、一般論の回答ではご期待にそうことが難しいことはいうまでもありません。
マンション固有の事情を把握する上で管理規約がもっとも重要
そして、資料の中でも管理規約がもっとも重要です。
各マンションの管理規約を比較されたことのある方はあまりいらっしゃらないと思いますが、分譲マンションの管理規約は、マンション毎にかなりの違いがあります。
もちろん、指針となる国土交通省の「マンション標準管理規約」はあります。
しかし、マンションを開発したデベロッパーの考え方・方針による違いや、規模(単棟、複合、団地)、竣工年次、附属施設、周辺環境などなど様々な要素から、主要なものから細部にわたるまで、バラエティに富んでいます。
したがって、標準と異なった管理規約となっていることはレアケースではなく、一般論が役に立たないケースがかなりあります。
管理規約を「マンションの憲法だ」とまで重く捉えて、金科玉条にルールを遵守しようとすることは望ましくありませんが、一方でそれ以外に寄るべき根拠がないことも一つの事実です。
ルールがなければ、様々な利害関係者が参加するマンション管理組合をまとまった組織として運営することは難しくなります。
そのため、分譲マンションにおいては、管理規約が重要であることは間違いありません。
いつものまとめてないまとめ
前述した通り2018年度の相談員は継続予定ですが、そのあとは未定です。
地元貢献は続けたいと思っていますが、行政主催の市民相談の場でなければならないとまでは考えていないからです。
市民相談は、無料ではあるもののあくまで30分や45分と短く、さらに深いアドバイスやお手伝いを行っていくためには、どうしても有償の業務に繋がらざるを得ません。
しかし、当然のことですが、行政機関のサービスであることから、この場において営業行為となるような活動は禁止されており、私も望ましくないと考えます。
したがって、もう一歩踏み込んだ相談対応を行っていくためには、自主開催のセミナーや相談会にシフトしていく必要があると考えています。