東京地方裁判所に行ってきました
今日(2017.4.11)、社会人大学院の講義受講&準備に忙しい最中ですが、東京地方裁判所に行ってきました。
もちろん、気分転換などに行ったわけではありません。
以前にご紹介したマンション管理組合の租税裁判の第1回口頭弁論が行われることをブログ読者から教えていただけたことから、修士論文の検討にも役立つかもしれないと考え、傍聴のための訪問でした。
初めての裁判所訪問&傍聴で、私が当事者でもないのにとても緊張しました(笑)
公判は驚くほどあっさり終わりました
大学院の教授方から教えていただいていましたが、租税裁判の公判は呆気なく、驚くほどあっさり終わります。
双方からの提出資料と争点を確認すれば、次の公判予定日を調整して終わります。
ものの15分とかからず終了です。
事前にこの事を聞いていなければ、本当に唖然としたと思います。
裁判所はこの証拠書類(書証)をもとに検討し、必要なだけ口頭弁論が行われるようです。
争点は大きく2つ
今後どのように推移するかわかりませんが、現状の争点は2つでした。
1つ目は、マンション管理組合が「人格のない社団等」に該当するか否か。
2つ目は、「共用部分賃貸収入」の収益事業への該当性です。
この辺りは、以前にもご紹介した裁決事例に酷似しています。
以前の裁決事例での争点は3つで、この争点に加え、収益の帰属先も争われていました。
原告関係者の方と話せました
全く予定していなかったのですが、この公判が行われることを教えていただいた方にご紹介いただけたことから、原告の訴訟代理人である弁護士の丸山英氣先生を始め、関係者の方と話せました。
千葉大学名誉教授でもある丸山先生は、マンション管理業界において有名な方でご著書もかなり拝読しています。
ご本人にお会いできただけではなく、訴状の内容などに関してご教示いただけることとなり、裁判所地下の喫茶店でいろいろとお伺いできました。
租税法に関する論文としなければならないことから、伺った話がそのまま修士論文に役立つわけでありませんが、どのような理論展開をして訴訟に至ったのかが、マンション管理新聞の記事よりも詳細にわかり、とても勉強になりました。
まとめ
私自身、現在の規定には疑問を持っていて、修士論文のテーマにも選んでいます。
しかし、社会人大学院での講義でもかなり教えていただきましたが、裁判は結局やってみなければわかりません。
どのような結果となるはわかりませんが、今後もこの裁判を注視して行きたいと考えています。