社会人大学院「Seminar(ゼミ)Ⅱ」第3回
昨晩(2016.10.25)は、前回より中1週を挟んで、秋期3回目のゼミでした。
原則、隔週開催のこのゼミがあっという間にやってくる感じがしています。
これも、ひとえに修士論文に苦しんでいるせいでしょうか(苦笑)
先週からコワーキングスペースを月極めで借り、隙間時間を縫うようにして、そこで論文の検討他、作業を行い、効率化を図っています。
それでもなかなか突破口が見えず、先の見通しがつかないことに焦燥感などを感じつつも、取り組んでいます。
裁決事例をプレゼン
前回のゼミでは発表がなかったのですが、今回は発表しました。
第1回のゼミでは、民事訴訟法上の「権利能力なき社団」の該当性に関するメルクマールが示された「杉並マーケット事件」をプレゼンテーションしています。
しかし、私のプレゼン内容があまり良くなかったことも影響していると思うのですが、山田先生からはあまり良いご反応がいただけませんでした。
そのため、今回は租税法関連の事例で、以前にもリンクご紹介したマンション管理組合が事件の当事者である平成25年10月15日の公表裁決事例を研究発表しました。
結果としては、私が論点として避けたいと思って、バッサリと解説を省略した部分に関して、先生からツッコミが入り、その部分をもっと研究した方がいいとのご指摘を受けてしまいました(苦笑)
なお、まだ研究半ばですが、細い論点を省いて、現段階で税法と民法との関係を図示すると、次のような関係にあると考えています。
判例・関係法令の理解の必要性
正直、民法上の問題にはあまり深入りしたくなかったのが本音です。
しかし、そこをクリアしないことには先に進めないようです。
考えてみれば、そこを研究の中心に据えるかどうかは別として、この論点をしっかりと理解しておかないと、審査会でツッコミを受けた際に答えられなくなりますし、またこの分野に詳しいともいえません。
当然、理解しておくべき内容です。
全くわかっていないというつもりはないのですが、今回の発表には間に合っていませんでしたので、次回までには補強をしておきたいと思います。
内容の伝わるプレゼンの必要性
今回のゼミで、山田先生から、つい先日行われた2年次の先輩方の論文審査会に関して、お話がありました。
どうやら、副査の先生方からのご意見から、プレゼンの内容があまり副査の先生に伝わっていなかった部分があったのではないかとのことでした。
大学によって審査方法が異なるようですが、私が学んでいる名古屋商科大学大学院では、修士論文の審査は、指導教授である「主査(審査のメイン)」だけではなく、指導教授以外の「副査」が加わり、その合議で行われています。
指導している山田先生や研究している本人は、当然その内容について熟知しています。
しかし、審査会直前まで論文要旨などを目にできない副査の先生は、どうしてもその内容を理解するのに時間がかかります。
そのため、審査会のプレゼンテーションで伝えるしかありません。
ところが、先生ご自身の指導者としての反省もあるとの前置きがあった上で、どうしても周辺知識のない方にもわかる内容にできていなかったとの、ご講評がありました。
このブログでも繰り返し記事にしていますが、プレゼンテーションでは「伝わる」ことが重要です。
もちろん、「何を伝えるのか?」も大事なのですが、修士論文審査会では、それは大前提であって、そうでなければ、そもそも論文とはいえないわけですから、審査会におけるプレゼンでは、もう「伝わる」内容にすることに重点がシフトしているようです。
そして、そこがうまくできないと、副査の先生方に論文の内容が伝わらないという困った事態に陥ります。
まとめ
こういうハードルの前に、まだ基礎知識や材料を揃える段階を抜けれていません。
ただ、山田先生からはここでの悩みは大事である旨のフォローを頂いています。
いつまでも悩んでいるわけには行きませんが、生みの苦しみとして、もう少し研究の深堀りを続けたいと考えます。