マンション管理士会の「特別研修セミナー」に行ってきました
昨日(2016.4.19)、私が所属している(一社)神奈川県マンション管理士会が主催した特別研修セミナーを受講してきました。
会場は、横浜のかながわ県民センターです。
内容は、先月発表された「マンション管理適正化指針」並びに「マンション標準管理規約・同コメント(単棟型)」が改正されたことに伴う緊急対策セミナーでした。
マンション標準管理規約の改正
先月の改正に関しては、私も記事として投稿しています。
分譲マンションの管理において、なかなか目安となるようなものが少ない中、この「指針」や「標準」の改正は、所管省庁である国土交通省からの公表でもあり、大きな影響があります。
開始時刻に間に合わないため行かないことにしたのですが、来月には(公財)マンション管理センター主催で、国土交通省の方から改正の背景・ポイントなどが解説されるセミナーも開催されます。
そして、今回受講したセミナーは、マンション管理士会が主催したマンション管理士を対象としたセミナーです。
関心の高さが現れており、当初50人定員でしたが、希望者殺到により会場許容目一杯の60人まで受け入れとなり、希望者全員は参加できなかったとの開催挨拶が、管理士会会長よりありました。
今回のセミナー受講を決めたのは、立法趣旨なども大切ですが、マンション管理士としては改正管理規約をどのように捉え、そしてどのように活用すべきかの方が重要だと考えたからです。
この部分をフォローしてもらえることを期待して、出席しました。
緊急セミナー
講師は、神奈川県マンション管理士会会員で、弁護士でもある土屋賢司先生です。
セミナーは、バッチリ期待通りの内容でした。
特に重要論点から説明を開始されたところは、さすが講師慣れされていると感じました。
そして、総論としてセミナー当初に話があった、管理規約改正に伴うマンション管理の「改善・改良」よりも、まずは現状の管理実態に対する「修繕」が必要との認識は、全くもってその通りだと思っていました。
改正に伴う対応について
セミナーを受講して改めて思うことは、今回の標準管理規約改正では管理組合役員義務の明確化が行われていることです。
マンション管理士としては、その「義務違反」から理事会役員を守ることがポイントであるとのセミナー内容でした。
そして、そのように行動することが結果として、管理組合全体としての利益にも通じると思っています。
なぜなら、その義務は、管理組合運営の目的に適うことに対して定められたものだからです。
まとめ
危機感を煽りたいわけではありません。
個人的にはあまり危機的に捉える必要はないと思っています。
しかし、マンション管理の歴史が積み重なることによって判例ができ、今まであやふやだった管理組合運営に対する司法の考え方が少しずつ明確になってきました。
今までは前例がなく、おっかなびっくりに取り組んでいた部分に目安となる事例が出てきたことで、どう行動すべきかが分かりやすくなってきたと言えると思っています。
ただ、それにより単純に今まで通りの運営していれば大丈夫とは言えなくなってきたというところが、現在の状況ではないでしょうか?